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「山梨県食品衛生法施行条例」が改正されました(平成27年4月1日施行)

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

山梨県食品衛生法施行条例が、平成27年4月1日付で改正されました。

他の都道府県でも同様の改正があった模様なので、山梨県外の方は自治体の広報等をご確認ください。

管理運営の基準の改正

〇 管理運営の基準が次の1又は2のいずれかの基準になりました。食品営業者は、次の1又は2の基準に基づいて衛生管理を行うことになります。
1 危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を行う場合の基準
(条例第3条第1号 別表第一 HACCP 導入型基準
2 従来方式を用いた衛生管理を行う場合の基準
(条例第3条第2号 別表第二 従来型基準

〇 健康被害につながるおそれが否定できない苦情について保健所への報告が義務づけられました。
出典:山梨県食品衛生法施行条例改正のチラシより

HACCP 導入型基準を用いた衛生管理に関する届出

 許可営業者がHACCP 導入型基準を用いた衛生管理を開始した場合又は廃止した場合に、保健所へ届け出ることが義務づけられました。
出典:山梨県食品衛生法施行条例改正のチラシより

解説

 今回の改正では、食品営業者(飲食店経営者等)が行う衛生管理について、従来の基準もしくはHACCP 導入型基準のどちらかを選択することになります。

HACCP 導入型基準とは危害分析・重要管理点方式のことで、食品衛生管理の国際標準として広く普及が進んでいます。

現状では従来基準による衛生管理も選択できますが、今後はHACCP 導入型基準の普及にシフトしてゆくのではないでしょうか。

 このように衛生管理基準もさることながら、現状一般飲食店において気を付けたいのは、お客様からの苦情について、保健所への報告が義務づけられた事です。

(報告が必要な苦情の例)
・金属片若しくはガラス片等に関する苦情
・病原微生物又は化学物質等の混入に関する苦情
・健康被害の発生に関する苦情
・異臭など類似する複数で健康被害につながるおそれが否定できない苦情
出典:山梨県食品衛生法施行条例改正のチラシより

 昨年は中国産鶏肉の問題や、インスタント食品への虫の混入など、食の安全に関するニュースがメディアを賑わせました。

飲食店にとって異物混入や健康被害の発生は、経営上無視することはできないリスクのひとつです。

しかし食品への異物混入等を100%防ぐことは難しいとしても、万が一発生してしまった場合、保健所へ報告する義務があることを従業員へ周知し、その際のオペレーションを決めておくのも、経営者の皆様にとって大切な仕事です。

以上、飲食店オーナー様にとって、経営の参考になれば幸いです。

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お客様の声 <飲食店開業サポート@山梨>

qui CUCINA ITALIANA 田﨑雄太様

田﨑様顔写真 お世話になります。
山梨県北杜市のイタリア料理店 qui(クイ)と申します。

この度は保健所の営業許可取得日本政策金融公庫への融資手続きでお世話になり、ありがとうございました。

今回は新規出店ということで、さまざまな手続きがわからず何から始めたらよいのか?

ましてや、東京の会社に勤務しながら山梨での飲食店開業のため何度も往復する時間がない、地元とはいえ頼る方がいなく相談できる人がいませんでした続きを読む

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