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【条例改正】風営法施行条例の改正について

【お知らせ】風営法施行条例の改正について こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

平成28年6月23日付けで、「山梨県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」が改正されました。

<リンク先:山梨県警察HP>風営法施行条例の改正

主な改正点は以下のとおりです。(出典:山梨県警察HP)

  • ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風営法から除外する。
  • 特定遊興飲食店営業の制度を新設し、設備を設けて客に遊興(ダンスを含む。)させ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を深夜において営むものを許可制の下で認める。
  • ゲームセンターへ年少者を立ち入らせる制限の見直し。


その他風俗営業許可申請で最も多い、スナック,キャバクラ等の社交飲食店営業が、1号営業(改正前2号営業)へ変更されるなどの改正が含まれています。

本稿は、山梨県における風営法改正に関する記事です。
営業許可地域や保護対象施設からの距離等、自治体(都道府県)の条例によって細部が異なりますのでご注意ください。

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