「居酒屋開業:<厨房工事>シンクには最低設置数があるのをご存じですか?」

どのような厨房機器を導入するかは、業種や調理内容によっても異なります。いずれにしても毎日使うものですから、使いやすい配置にしたいもの。
しかし、シンクは業種問わず必ず設置しなければならず、設置数には規定があるためこれを下回ると営業許可がおりません。
今回は飲食店営業許可を取得するうえで、厨房へ設置するシンクの数量について解説します。
なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
条例による規定
山梨県食品衛生法施行条例によれば、シンクに関係する規定は以下のとおりです。
- 営業施設は公衆衛生上支障のない場所に設置すること。
⇒調理場には2槽以上の流しがあること。(縦360mm✕横450mm✕深さ180mm)
保健所の運用規定によれば、調理場には2槽以上の流し(シンク)が必須となっています。
サイズの規定もありますが、一見してこれを下回っていなければ、施設確認検査時に寸法まで測ることはないでしょう。
重要なのは保健所への事前相談
「規定どおりシンクを設置したので大丈夫!」
ちょっと待ってください、設置前に保健所の事前相談は済んでいますか?
自己解釈による設置は非常に危険です。調理場と認められるスペースは、お店によってケースバイケース。
いくら立派なシンクを設置しても、その場所が調理場と認められない可能性もあるのです。
よって建築図面と厨房機器設置図面が揃ったら、なにはなくとも保健所へ事前相談に行き、設備規定に合っていることを確認しなければいけません。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は飲食店営業許可を取得するうえで、厨房へ設置するシンクの数量について解説しました。
シンクのレイアウトは、作業性や給排水工事だけでなく営業許可にも関係しますので、後から変更が生じないよう設計段階から適切なものであることが望まれます。
以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。
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