「ラーメン店開業:<内装工事>客用手洗い器設置時の注意事項」
飲食店の営業許可を取るには、条例で定められた設備基準を満たさなければいけません。
今回は設備基準のうち、お客様用手洗い器について解説します。
なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
保健所が定める基準
保健所が定める基準において、「トイレ個室の外に客用の手洗い器を設け、消毒薬を備え付けること」としています。
許可される条件
前記基準の「トイレ個室の外に」の部分を具体化すると、お客様用手洗い器を設置する場所には以下の条件が求められます。
- トイレの個室が使用中であっても、他のお客様が手を洗うことができること
- お客様用手洗い器を設置する場所の扉は、鍵(サムターン等)が付いていないこと
たとえお客様用手洗い器がトイレ個室の外であっても、内側からサムターン等で施錠できる扉があると認められません。
許可されない例
このような構造ではトイレ使用時に、他のお客様が手を洗うことが出来ないためです。
よって個室トイレ内へ手洗い器を設置した場合でも、前項で示したとおり個室外(自由に出入りできる場所)にも手洗い器を設置しなければなりません。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は設備基準のうち、お客様用手洗い器について解説しました。
このように内装工事においては、手洗い器の有無だけではなく、その設置方法にも注意が必要です。
以上、飲食店の内装工事を検討するえうで、参考になれば幸いです。
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