「ラーメン店開業:知って得する!飲食店営業許可の流れと申請時の注意点」
レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。
今回は保健所の営業許可申請のうち、事前相談から営業許可取得までの流れと注意点について解説します。
保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧
山梨県内の保健所と、管轄区域の一覧は以下のとおりです。
お店の所在地を管轄する保健所を確認してください。
管轄区域 | 名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
甲府市,甲斐市,中央市,昭和町 |
中北保険福祉事務所 (中北保健所) |
〒400-8543 甲府市太田町9-1 | 055-237-1382 |
韮崎市,南アルプス市,北杜市 |
中北保険福祉事務所 (中北保健所峡北支所) |
〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎1F |
0551-23-3071 |
山梨市,甲州市,笛吹市 |
峡東保険福祉事務所 (峡東保健所) |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1F |
0553-20-2751 |
市川三郷町,富士川町,早川町,身延町,南部町 |
峡南保険福祉事務所 (峡南保健所) |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2F |
0556-22-8151 |
富士吉田市,都留市,大月市,上野原市,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村 |
富士・東部保険福祉事務所 (富士・東部保険所) |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5 富士吉田合同庁舎2F |
0555-24-9033 |
1.事前相談
店舗の内装工事着工前に、設計図面を持って管轄の保健所へ相談に行きましょう。
ここでは営業施設が、山梨県食品衛生法施行条例第4条に基づく施設の基準に適合しているか、工事着工前に確認します。
また、貯水槽や井戸水を使用する場合には、水質検査を受ける必要がありますので、あらかじめ給水設備の状況も確認しておいてください。
施設の基準には、許可業種全般に適用される共通基準と、許可業種ごとに定められた特定基準があります。
以下、共通基準と特定基準の抜粋を記載します。
・営業施設は、不潔な場所に位置しないこと。
・食品等、器具類及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること。
・水道水又は官公立衛生試験機関その他知事が認める検査機関で飲用に適すると認められた水が、豊富に供給できる流水式の給水設備を設けること。
【飲食店営業の特定基準】
・調理場は、仕切りその他適当な方法で客席と一定の区画をすること。
・食品の取扱量に応じた冷蔵設備を設けること。
・生食用のまな板は、合成ゴム製又は合成樹脂製のものであること。
ここで仮に、工事が完了してしまってから、施設基準に適合しないことが判明したとしたら・・・工事のやり直しで無駄な費用がかかるだけでなく、お店のオープンも延期になってしまいます。
よって、事前相談は最初の一歩として大変重要なのです。
2.申請
食品衛生責任者を決め、申請書類を作成しましょう。
申請書類は、お店の工事が完了する7~10日前を目安に、管轄の保健所へ提出します。
申請書類等の詳細は、以下の記事を参照してください。
なお、お店の従業員のうち、食品衛生責任者の資格を持った方が居ない場合には、講習会を受講する必要があります。
食品衛生責任者と講習会の受講申込み方法は、以下の記事を参照してください。
3.施設検査の打合せ(検査日の予約)
営業許可を申請したお店に、保健所の方が来て施設検査を行いますので、保健所へ検査日を予約します。
なお施設検査が目的ですから、確認検査日にお店の工事が完了していないと営業許可されません。
前項では申請書類の提出を、工事完了の7~10日前と書きましたが、工事スケジュールが不確実である場合には、工事完了後に提出することも考えてください。
4.施設の確認検査
営業許可を申請したお店に保健所の方が来て、施設の基準に適合しているか確認します。営業者は必ず立ち会ってください。
過去には調理場と客席との境に仕切りが無かったため、調理場が区画されていないと判断され、許可保留になった事例もあります。(このお店では後日スイングドアを取付け、施工状況の写真を保健所へ提出し無事許可がおりました。)
5.許可書の交付
施設の確認検査が合格すると、7~10日で営業許可証が交付されます。
営業許可証(またはその写し)と食品衛生責任者のプレートは、店内の見やすい場所へ掲示してください。
なお営業許可には、期限(期間)があります。
許可期限はお店によって異なるものの、概ね6年前後が与えられるとお考えください。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は事前相談から許可証の交付まで、順を追って説明してきました。
営業許可の可否を左右する施設の基準については、条令において一部抽象的な表現もあり、初めての方にとっては「具体的には、どのような設備を揃えれば良いの?」という部分が数多くあります。
また経営者の皆様にとっては、営業まで何日かかるのかは関心事のひとつではないでしょうか。
ところが、保健所との事前相談結果や内装工事の進捗状況など、お店ごとに事情は異なるため、画一的な日数は言うことができません。
スムーズに許可を得て、最短でお店をオープンするためには、保健所との施設基準に関する専門的なやり取りをこなし、加えてお店の事情に応じた最適なスケジュール立案も求められます。
当然のことながらこのように煩わしい手続きも、手間と時間をかければ経営者ご自身で行うことは可能です。
しかしせっかくの労力も、デメリットにつながる可能性があることをご存じですか?
デメリットを回避し多くのメリットを得るためにも、専門家である行政書士へ依頼するのも経営判断のひとつでしょう。(行政書士へ依頼しないデメリットについては、以下の記事をご覧ください。)
以上、飲食店の営業許可を申請するうえでの参考になれば幸いです。
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qui CUCINA ITALIANA 田﨑雄太様
山梨県北杜市のイタリア料理店 qui(クイ)と申します。
この度は保健所の営業許可取得、日本政策金融公庫への融資手続きでお世話になり、ありがとうございました。
今回は新規出店ということで、さまざまな手続きがわからず何から始めたらよいのか?
ましてや、東京の会社に勤務しながら山梨での飲食店開業のため何度も往復する時間がない、地元とはいえ頼る方がいなく相談できる人がいませんでした…続きを読む
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