ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。
メールでのお問い合わせはお問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
※お電話がつながりづらい場合には、お手数ですが時間をおいておかけ直しいただくか、メールにてお問い合わをお願いします。
055-253-8300
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
電話受付時間:9:00~18:00(月~金)休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)
メールは24時間受け付けております。
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
(2)無料相談
お急ぎのお客様には、最短即日でご相談を承ります。
ご相談は当方の事務所だけでなく、お客様ご指定の場所(山梨県内)へも無料で出張いたします。
当日は、飲食店の開業について聞き取りをいたしますので、お店の種類や開業時期、開業を予定する場所などの情報をお持ちいただくと、より具体的なアドバイスが可能になります。
また、当事務所ではお客様のために、無料相談シートをご用意しました。
相談はしたいけれど、うまく相談内容がまとまらない等の理由で相談を躊躇されているお客様は、当事務所の無料相談シートをご利用ください。
【無料相談シートはこちら】
こちらをクリックしてPDFファイルをダウンロードしご利用ください。
(3)ご契約
無料相談の後、お見積りと契約書を作成いたします。
これらををご覧頂き、内容に納得いただけましたら着手金をお支払いただきご契約となります。
なお、この段階でお気に召さなければ、料金は発生いたしませんのでご安心ください。
(4)飲食店営業許可の申請
ご相談内容を元に、必要な書類作成や関連する業務を行います。
以下は、飲食店開業スタンダードプランをご依頼いただいた場合の一例です。
当事務所で行う業務
- お店の厨房設備確認と面積等の実測
- 厨房と客室図面の作成
- お店の厨房設備や手洗い設備など、施設基準の適合に関して保健所と事前相談
- 飲食店営業許可申請書や食品衛生責任者選任届を作成し保健所へ申請
- 保健所によるお店の施設検査日程調整と立会い
お客様にご用意頂くもの
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
- 食品衛生責任者カード(手帳)等
- お店の賃貸借契約書(賃貸借の場合のみ)
- その他(厨房機器配置図等)
(5)飲食店営業許可の取得
保健所によるお店の施設確認検査が終わり、厨房設備などが施設基準に適合していることが認められると、営業許可がおりますので、いよいよお店のオープンです。
営業許可は、お店の営業開始日に合わせております。(飲食店営業許可証の発行は、この後約2週間程度かかります)
飲食店営業許可証は、受領したら額などに入れ、店内の見やすい場所へ掲示してください。