「飲食店営業:<補助金申請>補助対象経費の条件」
こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。
人手不足と言われる飲食業界の中、飲食店経営者様にとって従業員の賃上げは重要な経営課題です。
地域最低賃金の上昇は著しく、本稿執筆時の2025年から見てもこの先4~5年は上昇の一途を辿ると予想されます。
このように厳しい飲食店経営環境を踏まえ、どうせ賃上げが避けられないのなら、補助金を活用した攻めの賃上げを行いたいもの。よって当事務所では、補助金を使った最低賃金アップをお勧めしています。
さて、多くの申請者にとって最終的な関心事は、いくら補助金が受給できるかでしょう。そんな関心事である補助金受給額は、以下の計算式で求められます。
補助金受給額=補助対象経費合計額×補助率
※ただし補助金受給額は補助金上限以下であること
このように補助金受給額の上限以下でれば、いくら補助金が受給できるかはオートマチックに算出できます。よって補助金受給額を求めるうえでは、誤りなく補助対象経費を計上することが重要なのです。
そこで今回は補助金申請のうち、補助対象経費の条件について解説します。
補助対象経費とは
補助対象経費とは補助金の交付対象となる費用であり、補助金ごとに支出の目的や対象が公募要綱で定められております。
よって、すべての経費が対象となるわけではなく、専ら補助事業の実施に必要不可欠かつ事務局が認めた費用です。
補助対象経費の条件
では事務局が認める補助対象経費とは、どのような条件を持つのでしょうか。以下の条件は小規模事業者持続化補助金の例ですが、多くの補助金は大なり小なり同様であると考えて差し支えありません。
<補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。>
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
③証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
以下、上記三つの条件について解説します。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
ここで重要なのは、本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるという点です。
逆に言って対象経費の要件を満たさない物品としては、例えばパソコンやタブレット端末があげられます。なぜならパソコンやタブレット端末は用途が幅広いがために、他の事業への転用や私用にすら使えてしまうからです。
このように多様な場面で活用できることを汎用性があると言い、汎用性がある物品は経費対象外とされてしまいます。
しかし近年はタブレットを会計レジやオーダーメイド端末として使用する等、専用品として使うケースもありますので、補助事業で使用する専用品であることを明確に示せば、汎用性があっても経費として認められる可能性があります。
②交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費
多くの補助金は申請した事業計画採択後、見積書等を提出し審査を経て交付決定日が確定します。
たとえ補助経費が認められたとしても、交付決定日以前に支払ったケースは対象外なので、事業計画が採択されたからといって焦って物品購買しないようご注意ください。
また補助金によって、補助事業期間末日が決まっています。補助事業完了日は原則としてこの末日を超えることは認められず、末日以前であれば補助事業完了日を任意に設定することも可能です。
よって補助事業期間末日または、任意に設定した補助事業完了日までに支払いを完了させなければなりません。
③証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
証憑資料とは、主に見積書を指します。近年ではインターネット通販の方が安い場合がありますので、このような事業者から購買する場合には、価格ページのハードコピーも証憑資料になり得ます。
まとめ
今回は補助金申請のうち、補助対象経費の範囲について解説しました。
補助対象経費の条件に合致するかの判断は意外と難しく、思いもよらぬ理由で対象外にされる事もあります。よって判断に迷った場合には放置せず、事業計画作成段階で補助金事務局へ問い合わせることをお勧めします。
それでも不安に思う場合には、当方のような専門家へ相談するのも有効な手段でしょう。
飲食店開業サポート@山梨では、補助金を使った設備投資のアドバイスも行っています。設備投資をお考えであれば、ぜひ当事務所の補助金無料相談をご利用ください。
以上、飲食店経営様の参考になれば幸いです。
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