【法改正】<受動喫煙対策>健康増進法改正案の概要について
昨日の報道によれば、「健康増進法改正案の概要」が明らかになったそうです。
飲食店経営者にとって注目すべきポイントは、受動喫煙対策に関して現行努力義務であったものが建物内禁煙(喫煙室の設置は可)となり、場合によっては過料(金銭罰)を科されるケースもあるということです。
すでに禁煙としているレストランは意外と多く、この面では問題無いかと思います。しかし居酒屋やスナック等の飲み屋さんでは、難しい判断に迫られるのではないでしょうか。
喫煙室設置費用の捻出もさることながら、そもそも小規模(店舗面積の小さい)店舗では、喫煙室を作るスペースすら無いというケースもあるはずです。
与党内では小規模店舗に配慮した慎重論が多いとのことですが、1月20日から始まる通常国会でどのように審議されるか見守りたいと思います。
なお厚生労働省では、喫煙室設置にかかる工事費を助成する制度(工事費の半額,最大200万円)を設けておりますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。
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