よくあるご質問
(1)料金について
Q.飲食店営業許可を取るには、最終的にいくらかかるのですか?
当事務所へお支払いただくプラン別料金と、保健所や公安委員会(警察署)へ支払う手数料がかかります。
一例として、スモールプランのお支払額(税別)をご覧ください。
9万5000円(プラン別料金・税別)+ 1万6000円(保健所手数料)
【飲食店営業許可取得:深夜酒類提供飲食店(深夜営業の居酒屋等)】
13万7000円(プラン別料金・税別)+ 1万6000円(保健所手数料)
【飲食店営業許可取得:社交飲食店(スナック,クラブ等)】
14万9000円(プラン別料金・税別)+ 1万6000円(保健所手数料)+ 2万4000円(公安委員会手数料)
Q:料金の支払は、いつ行えばよいのですか?
料金プランが決まり、正式にご依頼いただきましたら、最初に着手金として5万円をお支払いいただきます。
着手金は、ご依頼されたプランの支払い総額へ充当しますので、営業許可が取れましたら残額をお支払いいただきます。
(例)飲食店営業許可取得:スモールプランのお支払い
支払い総額 :100,240円
(プラン料金:78,000円+消費税:6,240円+保健所手数料:16,000円)
着手金 :50,000円
営業許可取得後:50,240円
Q:着手金とは何ですか?
着手金とは、最終的なお支払金の一部を、あらかじめお預かりするものとお考えください。
この中から、お客様に代わり保健所へ手数料を支払ったり、書類作成のための活動費として使用します。
なお当事務所では、着手金のお支払をもって正式なご依頼としますので、あらかじめご了承ください。
Q:料金の支払には、どのような方法がありますか?
銀行振込(山梨中央銀行)、もしくは現金でのお支払いになります。
クレジットカードでのお支払いはできかねますので、ご了承ください。
なお銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担となります。
(2)無料相談について
Q:相談はすべて無料なのですか?
事前相談は、初回のみ無料です。
個別具体的な相談で、回答に調査を要するものについては料金を頂戴いたします。
なお、この際の回答は、調査レポートの形式で提出いたします。
Q:相談すると、その後しつこく勧誘されたりしませんか?
相談後、当事務所からしつこく勧誘したり、商品を売り込むようなことはありません。
相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
Q:平日は時間が取れないので、土日祝日に相談させていただくこともできますか?
はい、平日にご都合が合わない場合や、緊急案件の場合には平日18時以降だけでなく、土日祝日も対応いたします。
また、ご相談は当方の事務所だけではなく、山梨県内であればお客様ご指定の場所へも無料出張いたします。
まずはメールまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。
Q:メール相談と直接面談での相談では、どちらが良いのでしょうか?
メール相談と直接面談では、それぞれ一長一短があります。
メール相談は、曜日や時間を気にすることなく、比較的気軽に行えます。
ただし残念ながら、メールに書かれた文面以上のことは、お答えすることができません。
これに対して直接面談では、曜日や時間の制約は受けるものの、メールではお伺いしきれない事も含め、的確なアドバイスが可能です。
よってふたつの良い所を取り、最初のお問い合わせはメールで、二回目は直接面談での相談をお勧めします。
また、Skypeによる相談もお受けしますので、こちらもご利用ください。
Q:どのタイミングで相談するのが良いのでしょうか?
飲食店の開業を予定している場合には、まずはご相談いただくことをお勧め致します。
一概に言えませんが、店舗の賃貸契約前や、厨房の設備工事着手前など、できるだけ早い方が望ましいでしょう。
例えば保健所の営業許可では、主に厨房まわりの設備が、条令に準拠しているか審査されます。
過去には、厨房の排水設備の不備により営業許可がおりず、再工事のため余計な出費が生じただけでなく、開店日を延期した事例もあります。
こうしたデメリットを回避するためにも、できるだけ早めの相談をお勧めしています。
Q:無料相談シートは必ず書かなければいけませんか?
無料相談シートは、以下の理由により書いていただくことをお勧めしております。
- あらかじめご記入いただければ、当日の相談がスムーズに進むので、お客様の貴重な時間を節約できます
- 無料相談シートに記載の情報をいただければ、お客様に合った専用プランを提案することも可能です
- お客様がご予定している開業プランの整理に役立ちます
しかし無料相談シートは必須ではありませんので、記入するお時間が無い方は、無料相談時に同じ内容を口頭でお聞きすることも可能です。
【無料相談シートはこちら】
こちらをクリックしてPDFファイルをダウンロードしご利用ください。
(3)営業許可について
Q:営業許可が取れるまで何日かかりますか?
飲食店営業許可は、保健所への申請から約14日かかります。
また風俗営業では、前記飲食店営業の許可がおりた後に公安委員会へ申請し、約55日かかります。
これらの許可がおりるまでお店の営業は出来ませんから、店舗の賃貸借契約時期や内装工事など、適切なタイミングで行わないと無駄な出費が生じてしまいます。
当事務所へご相談いただければ、お客様に合った最適なスケジュールを提案いたします。
(4)その他
Q:行政書士に依頼せずに、すべてを自分で行うことはできますか?
はい、行政書士に依頼しなくても、自分で行うことは可能です。
ただし、保健所との事前協議や、営業許可申請書の作成など、かなりの労力が必要です。
余分な時間、労力、お金をかけたくないのであれば、行政書士にご相談いただくことをお勧め致します。
Q:自分で用意するものはありますか?
無料相談の際には、お店の業種(和食,洋食,中華等)と開業予定時期等、簡単な聞き取りのみ行いますので、ご用意いただく書類はございません。
当事務所とのご契約後には、内容に応じてご用意いただく書類が異なりますので、別途ご案内いたします。
Q:依頼後のキャンセルは可能ですか?
ご依頼後、当方との契約書締結前であれば、キャンセルは可能です。
ただし契約書締結後のキャンセルは、原則として着手金は返金しませんので、あらかじめご了解ください。