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「レストラン開業:メニューでお酒を提供するのには免許が必要ですか?」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

 レストランやラーメン店など飲食店の多くは、メニューでビールや焼酎などのお酒を提供しています。

一般的に飲食店で提供するお酒は、調理の手間が少なく市場小売価格よりも高値で提供できるため、高い利益率が期待できお店の売上にも大きく貢献します。

通常お酒を販売するのには販売免許を必要としますが、飲食店で提供する場合にも免許は必要なのでしょうか?

今回は飲食店において、お酒を提供するうえで注意すべき事柄について解説します。

飲食店でお酒を提供するうえで許可や免許は必要?

 まず始めに、原則として酒類を販売するためには、所轄税務署長より免許を受ける必要があります。(酒税法 第9条2項)

ただし酒場,料理店など、「自己のお店において飲用として提供する場合」はこの限りではありません。(同但し書き)

これらをまとめると、飲食店でお酒を提供する場合の許可と免許は以下のとおりです。

  • 保健所の飲食店営業許可  ⇒ 必要
  • 税務署長の酒類販売業免許 ⇒ 不要

例えば、調理という言葉とは縁遠い瓶ビールの提供であったとしても、飲食店であるかぎりは保健所の営業許可が必要です。

 これに対して、瓶ビールの提供がお店で飲ませることを目的とするかぎり、酒類販売業免許は不要です。

分かりやすく表現するならば、瓶ビールの栓を抜きグラスとともに提供すれば、お店で飲ませる目的であると言え、酒類販売業免許は不要ということになります。

よってごく普通のレストラン,ラーメン店,居酒屋などでは、特に制約なく酒類を提供して良いということです。

お土産品として酒類を販売できるか?

 とあるレストランでの話し。

 お店で提供している極上のワイン、お客様からの評判も上々で、お土産として売ってほしいという声も多数。

お土産として販売できればお客様に喜んでもらえるうえ、お店の売上も上がり万々歳・・・ちょっと待ってください、これって本当に大丈夫でしょうか?

結論から言えば、飲食店でお土産品(持ち帰り目的)の酒類販売はできません。

前記酒税法の但し書きにあるように、お店において飲用目的で提供する場合には免許不要とされています。

言い換えればお土産品のように、「お店で飲ませることを目的としない販売はできない」ということなのです。

飲食店で酒類販売免許を取得できるか?

 では、飲食店でお土産品として酒類を販売するために、税務署長より酒類販売業免許を受けることは出来るのでしょうか?

残念ながら、飲食店で酒類販売業免許を受けるのは難しいと思われます。

なぜなら、税務署長が酒類販売業免許を与える条件のひとつに、場所的要件(酒税法 第10条)があり、飲食店や酒場は酒類を販売する場所として不適当とされているからです。(税務署:一般酒類小売業免許申請の手引より)

 なぜ飲食店や酒場が、場所として不適当であるかは定かでありませんが、実は酒税法の条文を見る限り絶対禁止というわけでもありません。

しかし税務署が不適当としている場所で、これを曲げてまで免許を受けるには、相応の労力と手間がかかるはずです。

このように飲食店でのお酒は、その場で飲んでいただくための提供に止め、お土産品としての販売は避けた方が無難ですね。

いかがだったでしょうか、このように飲食店の営業も、法律による規制と無縁ではありません。

以上皆様のお店で、酒類を提供するうえでの参考になれば幸いです。

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