「中華料理店開業:飲食店営業許可申請の書類すべて教えます」
レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。
今回は飲食店を営業するために、なぜ保健所の営業許可が必要なのか、また営業許可を申請する際には、どのような書類を提出しなければならないのかについて解説します。
(※)以下紹介する申請書類では、一部専門的な用語が含まれますが、今回は全体像を掴んでいただくことを目的としますので、詳細説明は割愛いたします。
保健所の営業許可を必要とする理由
飲食店では、不特定多数のお客様へ飲食物を提供するのですから、その飲食物は安全で衛生的でなければならないのは言うまでもありません。
ここでは、あらためて食品衛生法の目的(第一条)を見てみましょう。
第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
このように、飲食店で提供する料理から食中毒などの健康被害が出ないよう、飲食店の営業は条件を満たした者に対する許可制となっているのです。
食品衛生責任者の講習を受講した方ならば、このへんはご理解いただけますね。
飲食店営業許可申請時に提出する書類
個人経営の飲食店営業許可を申請する際に、提出する書類等は次の7種類です。
(2) 設備の大要(参考様式)
(3) 印鑑(法人の場合は代表者印)
(4) 水質検査成績書(水道水以外の場合)
(5) 食品衛生責任者選任届(第15号様式)
(6) 食品衛生責任者カード(手帳)等
(7) 手数料(飲食店営業:16,000円)
ちなみに(4) 水質検査成績書は、井戸水,湧き水や貯水槽等を使用する場合なので、水道水を使用する一般的な飲食店では不要です。
また申請者が法人の場合には、法人の登記事項証明書も必要です。
それでは順を追って、提出書類の内容について説明いたします。
営業許可申請書(第7号様式)
営業の種類については一般的な飲食店であれば、飲食店営業と記載してください。(画像をクリックすると営業許可申請書を拡大表示でご覧いただけます)
また、記載欄の一番下には申請者の欠格事項がありますが、この詳細については次回以降のレポートで解説いたします。
設備の大要(参考様式)
店舗の建築様式や、調理場設備の現況を記入します。
ここは条令で定める衛生管理基準を、どのような設備で満たしているかを記入することになります。
下段には付近の見取り図を書きます。
すでに記載例が載っていますので、この程度であれば苦労せず書けるのではないでしょうか。(画像をクリックすると設備の大要を拡大表示でご覧いただけます)
営業施設の配置図(お店全体の平面図)を記載します。
ここでは、東京都港区で公開している記入例を載せました。(画像をクリックすると設備の大要を拡大表示でご覧いただけます)
客室と調理場の寸法および面積の他、調理場では厨房機器類の配置図を記入します。
食品衛生責任者選任届(第15号様式)
食品衛生責任者選任届(第15号様式)とは、営業許可を申請するお店の食品衛生責任者選任届けです。
食品衛生責任者とは、飲食店において衛生管理にあたるとともに、従事者の衛生教育に努める者を指し、施設または部門ごとに設置が義務付けられています。(食品衛生法50条)
小規模なお店では、お店の店長やオーナーシェフ=食品衛生責任者と考えれば、イメージし易いのではないでしょうか。(画像をクリックすると食品衛生責任者選任届を拡大表示でご覧いただけます)
食品衛生責任者カード(手帳)等
県外で取得した食品衛生責任者の資格であっても、原則的には山梨県内でも有効なので、あらためて山梨県で食品衛生責任者の資格を取り直す必要はありません。
手数料
手数料は山梨県食品衛生法施行条例において、営業の種類に応じて決められています。
レストラン,ラーメン店,居酒屋,スナックなどの飲食店では16,000円となっています。
まとめ
いかがだったでしょうか、申請書類の中では設備の大要において、建物の構造,専門用語に加え、お店の平面図を書かなければならないため、少し難しく感じるかもしれませんね。
当然のことながらこのように煩わしい書類作成も、手間と時間をかければ経営者ご自身で行うことは可能です。
しかしせっかくの労力も、デメリットにつながる可能性があることをご存じですか?
デメリットを回避し多くのメリットを得るためにも、専門家である行政書士へ依頼するのも経営判断のひとつでしょう。(行政書士へ依頼しないデメリットについては、以下の記事をご覧ください。)
次回は申請者の欠格事項(申請しても許可されない方)について解説します。
以上、飲食店の営業許可を申請するうえでの参考になれば幸いです。
無料相談 好評受付中!<飲食店開業サポート@山梨>
飲食店開業をご予定の経営者様、保健所や警察署の営業許可取得でお困りではありませんか?
- うちの店は、どのような営業許可を取ればよいのだろう?
- 営業許可を取るのには、いくら必要で何日かかる?
- 営業許可申請書の書き方が分からない
飲食店開業サポート@山梨では初回の相談は無料です。
飲食店営業許可取得でお困りの経営者様、まずは無料相談で3つのメリットを手にしてください。
- 必要とされる営業許可が、漏れなく分かる!
- 営業許可取得料金と日数が分かるので、資金計画と開店スケジュールが見える!
- 申請書の実物を見ながら相談できるので、どのように書いたら良いかが分かる!
055-253-8300
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
・電話受付時間:9:00~18:00(月~金)
・休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
・メールは24時間受付中
・入力は楽々、たったの20秒!
・最速当日中に回答いたします
・押売りしませんのでご安心ください
・山梨県外の方からも受付ております
お客様の声 <飲食店開業サポート@山梨>
qui CUCINA ITALIANA 田﨑雄太様
山梨県北杜市のイタリア料理店 qui(クイ)と申します。
この度は保健所の営業許可取得、日本政策金融公庫への融資手続きでお世話になり、ありがとうございました。
今回は新規出店ということで、さまざまな手続きがわからず何から始めたらよいのか?
ましてや、東京の会社に勤務しながら山梨での飲食店開業のため何度も往復する時間がない、地元とはいえ頼る方がいなく相談できる人がいませんでした…続きを読む
選ばれる3つの理由 <飲食店開業サポート@山梨>
飲食店の営業許可取得は、飲食店開業サポート@山梨にお任せください。
最短,最速,低料金で、保健所の営業許可を取得いたします。
しかも、食品衛生責任者の受講申し込みも丸ごとサポートしますので、なにかと忙しいオーナー様に好評です。
飲食店開業サポート@山梨ではオーナー様に代わり、これら飲食店開業に必要な保健所の営業許可を、最短,最速,低料金で取得します。
選ばれる理由1:保健所の手続きはすべてお任せください!
飲食店を営業するためには、保健所の許可が必要です。
しかし許可を取得するためには…続きを読む
創業資金借入れもお任せください!<飲食店開業サポート@山梨>
日本政策金融公庫への創業資金借入れ申込みや、自治体への補助金申請もお手伝いします。詳しくは下記リンク(またはホームページ画像)をクリックしご覧ください。
- 日本政策金融公庫への創業融資申込みを安心サポート!
- 相談無料,補助金申請の手続きもお任せください!
- 最短,最速,低料金で飲食店の営業許可取得!
当サイトの情報については、正確かつ皆様にとって有益であるよう万全を期しております。
しかし法令改正や制度改正その他の原因により、掲載情報が旧来の物となる可能性があります。また、当方の業務スタイル(考え方)を掲載したページもあり、こちらは見解の相違が生じることもあります。
よって掲載情報はご自身で真偽確認ならびに判断のうえ、一切を自己責任でご利用ください。
当サイトの情報を利用することによって生じた損害について、これらが発生した時期を問わず、当方は一切の賠償および補償をいたしませんのでご注意ください。