飲食店開業サポート@山梨 │ 飲食店開業の融資申請も完全サポート!

飲食店開業サポート@山梨

【対応地域】山梨県内全域

090-3782-0766

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝(緊急案件は休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

「飲食店営業許可:保健所への届出はお忘れなく!営業継続の届出」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

 レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。

前回は飲食店を新規開業する際の営業許可申請について、保健所への事前相談から営業許可取得までの流れと注意点について紹介しました。(前回のレポートは下記リンクよりご覧ください)

しかし、営業許可がおりても開業後様々な事情から、次に示すとおり保健所への届出が必要であることをご存じでしょうか。

  • 営業に関する届出(営業継続,営業廃止等)
  • 届出事項の変更(食品営業責任者の変更等)
  • 地位承継(相続によるお店の引き継ぎ等)

これら開業後の届出は比較的簡単なものもあれば、中には判断に迷うようなものまで様々なので、今回から数回に分けてひとつひとつ届出期限や書式を見てみましょう。

第一回目は、営業に関する届出について紹介いたします。

営業に関する届出(その1):営業継続

 飲食店開業後の届出のうち、経営者にとって最も身近なのは営業継続の届出です。

そもそも飲食店の営業許可には有効期限があり、一度許可を得たからといって、永久に営業継続が認められるわけではありません。

営業許可は建物構造や内装の材質など、お店ごとの状態により個別に査定され、5年から8年の有効期間が与えられます。

現在受けている許可の期間満了1か月前までに、保健所窓口で手続きをしてください。

営業に関する届出(その2):営業休止・再開

 営業許可を受けているお店の営業を休止、または再開する場合には管轄の保健所へ届出が必要です。
  • お店の営業を30日以上休止しようとするとき
  • 休止したお店の営業を再開しようとするとき

届出の書式は、休止,再開とも同一のものを使用します。

なお営業休止・再開届の提出期限は定められていませんので、あまり間をおかず提出すればよいと思われます。

営業に関する届出(その3):営業廃止

 営業廃止とは分かりやすく言えば、お店を閉店する場合を指します。

許可を受けたお店の営業を廃止(閉店)した場合、10日以内に許可書を添えて管轄の保健所へ届出なければなりません。

ところがお店の閉店以外にも、廃止届を提出しなければならないケースがあります。

  • お店の営業を廃止(閉店)する
  • 経営者は変更せず、お店を別の場所へ移転する
    (移転先のお店では、あらためて営業許可を取直さなければならない)
  • お店の経営を譲渡し、経営者が変更になった
    (経営を譲渡された新経営者は、あらためて営業許可を取直さなければならない)

お店自体は閉店するわけではなくとも、移転や経営者の変更も廃止届にあたるので注意してください。

まとめ

 いかがだったでしょうか、今回は飲食店開業後に発生する、営業に関する届出について紹介しました。

提出する書類はわずか1枚なので、提出時期さえ逃さなければ、経営者ご自身で作成するのはさほど難しいものではありません。

 ただし注意してほしいのは廃止で触れたとおり、営業譲渡などの理由により経営者が変更となった場合です。

経営者が変更になると、屋号,メニュー等に変更は無くとも、新しい経営者名義で営業許可を取り直す必要があります。

旧経営者が取得した営業許可を使い、新経営者が営業するという、いわゆる名義貸しは無許可営業にあたりますので、最悪は罰金刑や懲役刑にもつながりかねません。

旧経営者におかれましては、営業許可証は必ず保健所へ返納しましょう。

以上、飲食店開業後の届出について、参考になれば幸いです。

無料相談 好評受付中!<飲食店開業サポート@山梨>

 飲食店開業をご予定の経営者様、保健所や警察署の営業許可取得でお困りではありませんか?

<営業許可取得の疑問・悩み>

  • うちの店は、どのような営業許可を取ればよいのだろう?
  • 営業許可を取るのには、いくら必要で何日かかる?
  • 営業許可申請書の書き方が分からない

飲食店開業サポート@山梨では初回の相談は無料です。

飲食店営業許可取得でお困りの経営者様、まずは無料相談で3つのメリットを手にしてください。

<無料相談で手にする3つのメリット>

  • 必要とされる営業許可が、漏れなく分かる!
  • 営業許可取得料金と日数が分かるので、資金計画と開店スケジュールが見える!
  • 申請書の実物を見ながら相談できるので、どのように書いたら良いかが分かる!

無料相談受付中無料相談受付中!
055-253-8300
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。

・電話受付時間:9:00~18:00(月~金)
・休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)

メールでのお問い合わせはこちらをクリック
・メールは24時間受付中
・入力は楽々、たったの20秒!
・最速当日中に回答いたします
・押売りしませんのでご安心ください
・山梨県外の方からも受付ております

事務所地図・アクセス<飲食店開業サポート@山梨>

〒400-0074
山梨県甲府市千塚1丁目9-8 第二ヤマカワビル102号室
【お車でお越しの場合】
JR甲府駅北口から「武田通り」をのぼり、「山の手通り」を左折し「敷島,韮崎方面」へ10分
「山の手通り」沿い,「オギノ湯村ショッピングセンター様」隣り,「有限会社角市様」真向い

※お車でお越しの際は、事務所前の専用駐車場をご利用ください。

関連情報

【当サイトご利用時の注意事項】
 当サイトの情報については、正確かつ皆様にとって有益であるよう万全を期しております。

しかし法令改正や制度改正その他の原因により、掲載情報が旧来の物となる可能性があります。また、当方の業務スタイル(考え方)を掲載したページもあり、こちらは見解の相違が生じることもあります。

 よって掲載情報はご自身で真偽確認ならびに判断のうえ、一切を自己責任でご利用ください。

当サイトの情報を利用することによって生じた損害について、これらが発生した時期を問わず、当方は一切の賠償および補償をいたしませんのでご注意ください。

Return Top