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「飲食店経営:食品衛生の資格者を変更したら届け出る?」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

 レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。

しかし、営業許可がおりても開業後様々な事情から、次に示すとおり保健所への届出が必要であることをご存じでしょうか。

  • 営業に関する届出(営業継続,営業廃止等)
  • 届出事項の変更(食品営業責任者の変更等)
  • 地位承継(相続によるお店の引き継ぎ等)

前回は営業に関する届出について、以下の3つを説明しました。

今回第二回目は、届出事項の変更について紹介いたします。

届出事項の変更(その1):営業許可申請事項の変更

 飲食店の営業許可を得た後、申請内容に変更が生じた場合には、変更届を提出しなければなりません。

提出期限に規定はなく、条文では「速やかに届け出なければならない」とありますので、なるべく早めに提出すればよいでしょう。

    【届出を要する変更:個人が営業許可を取得した場合】

  • 営業許可申請者の住所変更氏名変更
  • 相続による承継届者の住所変更氏名の変更

    【届出を要する変更:法人が営業許可を取得した場合】

  • 営業許可を申請した法人の名称変更
  • 主たる事務所の所在地変更代表者の変更
  • 法人の合併,分割による承継届出を申請した法人の名称変更
    主たる事務所の所在地及び代表者の氏名変更

    【届出を要する変更:個人・法人共通】

  • 営業所の名称変更屋号の変更商号の変更
  • 営業設備の大要変更

【注意:その1】
 個人が営業許可を取得した場合の、営業許可申請者の氏名変更には注意が必要です。

これは結婚等によって氏名が変更した場合を指すのであり、お店の譲渡などにより申請者(経営者)そのものが変更した場合には変更届ではなく、営業許可取直しとなります。

【注意:その2】
 変更の中でも営業設備の大要変更(お店の構造変更や厨房設備の入れ替え等)については、簡易な変更からお店の増改築まで大小様々です。

変更内容によっては、営業許可の取直しとなる可能性がありますので、あらかじめ保健所へ相談してください。

届出事項の変更(その2):食品衛生責任者の変更

 例えば、オーナー店長自身が食品衛生責任者を兼ねるようなお店では、そうそう頻繁に食品衛生責任者を変更することはないでしょう。

これに対して、雇われ店長が食品衛生責任者を兼ねるようなお店では、場合によっては食品衛生責任者を変更することも考えられます。

このように営業開始後、食品衛生責任者を変更した場合には、保健所へ変更届を提出しなければなりません。

提出期限に規定はありませんので、なるべく早めに提出すればよいでしょう。

届出事項の変更(その3):食品衛生責任者氏名(住所)変更

 食品衛生責任者の氏名、または住所が変更になった場合にも、変更届を提出しなければなりません。

こちらも提出期限に規定はありませんので、なるべく早めに提出すればよいでしょう。

【注意】
 ここでいう氏名変更は、食品衛生責任者が結婚等によって氏名が変更した場合を指すのであり、食品衛生責任者そのものが変更した場合には、食品衛生責任者の変更届を提出することになります。

まとめ

 いかがだったでしょうか、今回は飲食店開業後に、届出事項の変更が発生した際の手続きについて紹介しました。

食品衛生責任者の交代だけでなく、交代せずとも氏名や住所の変更まで届出が必要なのは、意外だったかもしれませんね。

今回紹介した変更の数々も、条令により届出が義務付けられていますので、経営者の皆様におかれましては漏れのないようご注意ください。

以上、飲食店開業後の届出について、参考になれば幸いです。

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