「飲食店営業許可:親の店を引き継ぐ相続人の届出」
レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。
しかし、営業許可がおりても開業後様々な事情から、次に示すとおり保健所への届出が必要であることをご存じでしょうか。
- 営業に関する届出(営業継続,営業廃止等)
- 届出事項の変更(食品営業責任者の変更等)
- 地位承継(相続によるお店の引き継ぎ等)
前回まで二回に分けて営業に関する届出と、届出事項の変更について説明しました。
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【営業に関する届出】
- 営業継続
- 営業休止・再開
- 営業廃止
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【届出事項の変更】
- 営業許可申請事項の変更
- 食品衛生責任者の変更
- 食品衛生責任者氏名(住所)変更
残る地位承継について、今回と次回の二回に分けて紹介いたします。
そもそも地位承継とは何でしょうか?
飲食店営業許可の地位承継とは、すでに取得済みの営業許可を、別の者(または別の法人)がそのまま引き継ぐということです。
通常お店の譲渡などにより経営者が変更になると、新経営者の名義で営業許可を取直さなければいけません。
しかしある条件下にある者は、地位承継届を提出することで、営業許可を取り直すことなく、お店を営業することが可能となります。
地位承継(その1):相続
Aさんの実家は、創業百年を超える蕎麦屋を営んでいます。
先月店主である父が亡くなったため、母,弟,親戚と相談した結果、Aさんがお店を継ぐことになりました。
この場合保健所への届出は、どのようにしたらよいのでしょうか?
保健所への届出期限については「遅滞なく」となっておりますので、相続することが決まったら、あまり日数を置くことなく提出すればよいでしょう。
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【相続による地位承継で提出する書類】
- 相続による地位承継届(第9号様式)
- 戸籍謄本
- 相続人が2人以上で、相続人全員の同意により地位承継者として選定された者にあっては、その全員の同意書
(上記事例では母と弟の同意書)
実は添付資料として求められる全員の同意書については、複数の相続人の話し合い(遺産分割協議)により、お店の承継者を決めた場合を想定しています。
よって以下のケースでは、管轄の保健所へ添付書類の有無を相談してください。
- 相続人が1名であった場合
- 遺言により相続人の中から承継者が指名されていた場合
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は相続による地位承継について解説しました。
日本はすでに超高齢化社会であり、今後も高齢化率の上昇が確実視されています。
このような中、飲食店の後継ぎ問題や相続問題に直面している方も多いのではないでしょうか。
今回紹介した飲食店の地位承継は、相続手続き全体から見ればほんの一部にすぎません。
当然のことながら相続手続きも、手間と時間をかければ経営者ご自身で行うことは可能です。
しかしせっかくの労力も、デメリットにつながる可能性があることをご存じですか?
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【相続手続きをご自身で行うデメリット】
- 後継ぎを指名した遺言書が無効になってしまった
- 相続人同士の話し合いでは、お店の後継ぎが決まらない
- 相続の話し合いが原因で親族間の仲が険悪になってしまった
行政書士は遺言書の作成や、遺産分割協議書作成でも飲食店経営者様をサポートします。
デメリットを回避し多くのメリットを得るためにも、専門家である行政書士へ依頼するのも経営判断のひとつでしょう。
以上、飲食店の相続問題を考えるうえで、参考になれば幸いです。
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