「イタリアンレストラン開業:<飲食店営業許可>営業許可証の名義変更が出来ない理由」
お客様からの問い合わせで最も多いのが、「営業許可証の名義変更は出来ますか?」というもの。
以前のレポートで、原則として「許可証の名義変更は出来ないため、営業許可を取り直さなければならない」ということを書きました。(相続,法人の事業承継を除く)
では、なぜ名義変更は出来ないのでしょうか。
今回は、飲食店営業許可証の名義変更が出来ない理由について考えてみましょう。
なお本レポートは、個人経営の飲食店を対象として記述しております。
名義変更が生じるケース
飲食店において名義変更が生じるケースを考えてみます。
- お店を年老いた親(存命中)から引き継ぐ
- お店を知人から譲渡される(買い受ける)
- 共同経営のお店で代表者が経営から退いてしてしまった
その他様々なケースが考えられますが、いずれも経営者変更後もお店の営業を継続するというところは共通です。
飲食店営業許可の条件
飲食店営業許可の条件は、以下の二つに大別されます。この二つがセットになって許可されるため、原則としてどちらかが変更または欠けると営業許可は取り直しとなります。。
- 人的条件(飲食店経営者自身に関わる条件)
- 設備的条件(お店の衛生設備等に係る条件)
このうち「人的条件」が、名義変更する際に問題となってくるのです。
人的条件とは?
では、人的条件とはどのような物なのでしょうか。
人的条件、すなわち飲食店経営者自身関わる欠格事項は以下の二点です。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。
- 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。
大雑把に言えば、食品衛生法に違反し処分を受けたり、飲食店営業許可の取り消されてから一定期間は、新たな営業許可を与えないことができるとされています。(食品衛生法上、絶対に許可しないとは言っていませんが、新たな営業許可取得は難しいかもしれません。)
このように飲食店営業許可は、申請した個人の状態を勘案し与えられるものなのです。
名義変更の実際
何らかの理由で飲食店経営者が変更となった場合、それはすなわち営業許可を与えられた者の変更を意味します。
よって、旧営業許可証の返納に続き、新たな営業許可取得申請を行うことになります。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は飲食店営業許可証の名義変更が出来ない理由について考えてみました。
飲食店営業許可取得は、申請から概ね二週間程度の日数を要します。さらに保健所への事前相談や申請書作成まで入れれば、一か月程度の準備期間は欲しいところです。加えて食品衛生責任者の変更(選任)も生じるかもしれません。
このように煩雑な手続きをスムーズに処理するためにも、飲食店開業サポート@山梨では早目に専門家へ相談することをお勧めしています。
以上、飲食店の名義変更をするうえで参考になれば幸いです。
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