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「エスニックレストラン開業:<飲食店営業許可:申請書>申請者は店長でも大丈夫ですか?」

01_食品営業許可申請書(第7号様式) こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

飲食店営業許可を取るうえで、申請書等の書類を提出しなければなりません。

今回は営業許可申請書の中から、「申請者」について考えてみましょう。

申請者とは誰の事を指すと思いますか? 経営者ご自身ですか? それとも従業員である店長でも大丈夫ですか? 今回のレポートを読めば、誰にすべきか一目瞭然です。

相談事例

 昨日、とある飲食店従業員の方から、以下の相談がありました。

【相談内容】
 店長の名前で保健所の営業許可を取り営業していましたが、昨日突然この店長が辞めてしまいました。

しかも無断で保健所へ廃業届を出してしまったため、今日からの営業はどうしたらよいのでしょう?

この状態で営業すると、無許可営業になってしまいますか?

はい、このまま営業すると立派な無許可営業ですね。

申請者とは誰のこと?

 営業許可申請書の頭には、『申請者』の住所,氏名等を書くことになっています。

ここでいう申請者とは、誰を指すのでしょう? 飲食店経営者? お店の店長? それとも保健所へ申請書を提出する方ですか?

結論から言えば、申請者とは『お店の経営者』を指します。事実保健所でも、申請者とは『お店の経営者』を予定しているとのことです。(飲食店開業サポート@山梨調べ)

お店の経営者以外の者を申請者にできる?

 前記相談事例では、お店の店長を申請者としていたためトラブルが生じたものです。

現実問題として法人化されていないかぎり、『記載された申請者がお店の経営者』であることを確かめる術はありません。このことは保健所でも同様ですから、店長名で申請してもそのまま通ってしまうでしょう。

申請者が辞めたらどうなるのか

 確かめる術が無いからといって、店長名で営業許可を取るのは避けるべきです。

なぜなら飲食店は一般のサラリーマンと比べ、人の流動性が高い業界です。
『雇われ店長』がお店を辞めてしまった場合、店長名で取得した営業許可は宙に浮いてしまうため、あらためて別の方を申請者として営業許可を取りなおさなければなりません。

再申請とはいえ営業許可の取得には、最短でも一週間はかかることでしょう。再取得にかかる手間,費用はもちろん、休業による損失も生じるのは言うまでもありません。

申請者は経営者にするべき

 このように雇われ店長や従業員の名前で営業許可を取るのは、たいへんリスクが大きく適切とは言えません。

保健所から言われるまでもなく、運用上や将来のリスク回避の観点からも、申請者は経営者(オーナー)とするのが最も適切です。

まとめ

 いかがだったでしょうか、今回は営業許可申請書の中から「申請者」について考えてみました。

個人経営の飲食店では、大抵経営者ご自身の名前で申請するはずなので問題ありませんが、中には何らかの理由で店長を含む従業員名で申請を考えている方もいらっしゃるでしょう。

ここでの解説はあくまで一般論なので、イレギュラーケースでは保健所へ相談するのが確実です。

以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。

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