「飲食店営業許可:保健所への届出はお忘れなく!営業継続の届出」
レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。
前回は飲食店を新規開業する際の営業許可申請について、保健所への事前相談から営業許可取得までの流れと注意点について紹介しました。(前回のレポートは下記リンクよりご覧ください)
しかし、営業許可がおりても開業後様々な事情から、次に示すとおり保健所への届出が必要であることをご存じでしょうか。
- 営業に関する届出(営業継続,営業廃止等)
- 届出事項の変更(食品営業責任者の変更等)
- 地位承継(相続によるお店の引き継ぎ等)
これら開業後の届出は比較的簡単なものもあれば、中には判断に迷うようなものまで様々なので、今回から数回に分けてひとつひとつ届出期限や書式を見てみましょう。
第一回目は、営業に関する届出について紹介いたします。
営業に関する届出(その1):営業継続
飲食店開業後の届出のうち、経営者にとって最も身近なのは営業継続の届出です。
そもそも飲食店の営業許可には有効期限があり、一度許可を得たからといって、永久に営業継続が認められるわけではありません。
営業許可は建物構造や内装の材質など、お店ごとの状態により個別に査定され、5年から8年の有効期間が与えられます。
現在受けている許可の期間満了1か月前までに、保健所窓口で手続きをしてください。
営業に関する届出(その2):営業休止・再開
- お店の営業を30日以上休止しようとするとき
- 休止したお店の営業を再開しようとするとき
届出の書式は、休止,再開とも同一のものを使用します。
なお営業休止・再開届の提出期限は定められていませんので、あまり間をおかず提出すればよいと思われます。
営業に関する届出(その3):営業廃止
許可を受けたお店の営業を廃止(閉店)した場合、10日以内に許可書を添えて管轄の保健所へ届出なければなりません。
ところがお店の閉店以外にも、廃止届を提出しなければならないケースがあります。
- お店の営業を廃止(閉店)する
- 経営者は変更せず、お店を別の場所へ移転する
(移転先のお店では、あらためて営業許可を取直さなければならない) - お店の経営を譲渡し、経営者が変更になった
(経営を譲渡された新経営者は、あらためて営業許可を取直さなければならない)
お店自体は閉店するわけではなくとも、移転や経営者の変更も廃止届にあたるので注意してください。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は飲食店開業後に発生する、営業に関する届出について紹介しました。
提出する書類はわずか1枚なので、提出時期さえ逃さなければ、経営者ご自身で作成するのはさほど難しいものではありません。
経営者が変更になると、屋号,メニュー等に変更は無くとも、新しい経営者名義で営業許可を取り直す必要があります。
旧経営者が取得した営業許可を使い、新経営者が営業するという、いわゆる名義貸しは無許可営業にあたりますので、最悪は罰金刑や懲役刑にもつながりかねません。
旧経営者におかれましては、営業許可証は必ず保健所へ返納しましょう。
以上、飲食店開業後の届出について、参考になれば幸いです。
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