「スナック営業許可:”身分証明書”と”登記されていないことの証明書”とは?」
クラブ,キャバクラ,スナックなどにおいて、お店の従業員がお客様を接待する営業形態をとる場合、これを社交飲食店と呼び風営法の規制対象となっています。
前回のレポートでは、これら接待行為を行う社交飲食店の許可基準のうち、人的欠格事由について解説しました。(前回のレポートは下記リンクを参照)
今回は人的欠格事由に該当しない事を証明する書類のうち、身分証明書と成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(以下登記されていないことの証明書)について説明します。
一般的に身分証明書や登記と聞いて思い浮かべるのは
皆さんにとって、身分証明書と聞いて思い浮かべるのは、自動車運転免許証やパスポートでしょうか。
例えばレンタルビデオ店で会員になる際、多くの方はこれらを提示すると思います。
ところがここで言う身分証明書は、自動車運転免許証やパスポートなど、個人や住所地を特定するものではありません。
では、登記とは?
こちらも、家や建物などの不動産登記とはまったくの別物です。
「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」とは何を証明するものなのか
身分証明書や登記されていないことの証明書とは、認知症,知的障害,精神障害ではないことを証明する書類です。
社交飲食店の経営者や管理者は、これらの書類によって自身に十分な判断能力があり、社交飲食店の経営や運営に支障が無いことを証明するのです。
ちなみに現在の成年被後見人や被保佐人は、2000年4月の法改正により規定されたもので、それ以前は細かな違いはあるものの禁治産者,準禁治産者と呼ばれ、登記事務の所管箇所も異なっていました。
よって2000年4月以前に認知症,知的障害,精神障害の宣告を受けた者は身分証明書で、これ以降は登記されていないことの証明書によるため、2種類の書類が必要となるのです。
成年後見制度については、以下法務省のQ&Aを掲載しましたので、より詳しく知りたい方はご一読ください。
Q1
成年後見制度ってどんな制度ですか?
A1
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
Q23
どんなときに登記をするのですか?
A23
後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。(以下省略)
Q24
どのようなときに登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?
A24
たとえば成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結ときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。
また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
出典:法務省HP
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」はどこで取得する?
では、身分証明書と登記されていないことの証明書は、どこへ行けば取得できるのでしょうか。
また、手数料や持参すべき物はあるのでしょうか。
ここでは書類の実物もご覧にいれますので、それぞれ画像をクリックしてご覧ください。
【身分証明書】
本籍地の市町村役場へ申請します。(郵送による申請可)
<<申請できる者>>
本人,委任を受けた代理人(要委任状)
<<申請手数料>>
1通あたり300円
<<持参する物>>
申請者の確認ができる書類(運転免許証、保険証等)
【登記されていないことの証明書】
山梨県では、甲府地方法務局(本局)へ申請します。(郵送による申請可)
<<申請できる者>>
本人,配偶者,四親等内の親族,委任を受けた代理人(要委任状)
<<申請手数料>>
1通あたり300円(法務局内で販売している登記印紙で納付します)
<<持参する物>>
申請者の確認ができる書類(運転免許証、保険証等)
なお、山梨県内の法務局は支局と出張所が4ヶ所(鰍沢,大月,韮崎,吉田)ありますが、登記されていないことの証明書の取扱いは本局だけなので注意してください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は人的欠格事由に該当しない事を証明する書類のうち、身分証明書と登記されていないことの証明書とは何なのか、またどこで取得したらよいのかについて解説しました。
特に登記されていないことの証明書は、本局でしか取り扱っていないため、遠方の方などは当事務所へご依頼いただければ代理取得も承ります。
以上、クラブ,キャバクラ,スナックなどの出店を検討するうえで、参考になれば幸いです。
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