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「スナック開業:<風俗営業許可>料金表の表示にも心遣いが必要です」

「スナック開業:<風俗営業許可>料金表の表示にも心遣いが必要です」 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店では、保健所の飲食店営業許可に加え、警察の風俗営業許可も取らなければなりません。

しかし風俗営業許可を取るためには、様々な設備基準,施設基準をクリアする必要があります。

今回は風俗営業許可に必要な施設基準のうち、料金表の表示について解説します。

表示する料金の種類

 お店で料金として定めたものは、すべて表示しなければなりません。

  • 客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
  • 客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

一つ目はセット料金,お酒,おつまみ等、飲食に関する料金です。

二つ目は指名料,カラオケ利用料,テーブルチャージ等の料金と考えればよいでしょう。

料金の表示方法

 料金の表示方法は、次のいずれかの方法で行います。

  • 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
  • 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
  • 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

分かりやすく言えば壁に料金表を貼る、またはテーブル席へメニューブックを備え付けるなどの方法で行います。

いつまでに料金表示をするべきか

 料金表示は法令で定められているため、表示が無ければ営業許可はおりません。

特に審査の過程で浄化協会の立入り検査が入りますので、この際には料金表示がされていなければ指摘を受けるはずです。

飲食店開業サポート@山梨のお勧め方法

 営業許可審査の立入り検査は、所轄の生活安全課担当官と浄化協会の検査官が揃って来店します。

これら審査に携わる方の心象を良くするためにも、飲食店開業サポート@山梨では下記料金表示の併用をお勧めしています。

  • カウンター内側の壁へ料金表を掲示する。
  • テーブル席へメニューブック等の料金表を備え付ける。

まとめ

 料金の表示は、明朗会計であることを示す手段です。

お酒,おつまみ,サービス料等の料金は、警察への許可申請書の中で明らかにするとともに、実際に営業所内へ表示しておかなければなりません。

料金表ひとつとっても、気持ちよく立入り検査を行ってもらう心遣いが欲しいものですね。

以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。

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