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「フィリピンラウンジ開業:<風俗営業許可>許可申請書の作成は簡単に出来ますか?」

「フィリピンラウンジ開業:<風俗営業許可>許可申請書の作成は簡単に出来ますか?」 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店では、保健所の飲食店営業許可に加え、警察の風俗営業許可も取らなければなりません。

当方へのお問い合わせの中で多いのは、「許可申請書を自分で作れますか?」というもの。

これに対し「出来ないことはありませんが、手間が半端ではありませんからやめておいた方がいいですよ」と案内しています。

 では、風俗営業許可申請書のうち、どこに手間がかかるのでしょうか?

今回は風俗営業許可申請書のうち、特に手間暇のかかる部分について解説します。

営業所平面図

 風俗営業許可申請書のうち、特に手間暇がかかるのは営業所平面図の作成です。

営業所平面図は下記書類のベースとなるため、無くてはならない書類のひとつです。

  • 営業所平面図(椅子・テーブル等の配置含む)
  • 求積図(客室,厨房等の面積)
  • 照明設備の配置図
  • 音響設備の配置図(カラオケのスピーカー,モニター等)

平面図の寸法精度

 図面には営業所の縦横寸法など、ポイントとなる長さを記載しなければなりません。

この長さは実務上、ミリ単位の精度が求められます。

2~3ミリの違いは通ると思いますが、10ミリ近く違っていると再提出を指示される可能性があります。

検査で実測される

 申請した図面の寸法は、審査の過程において浄化協会の立入り検査時に実測されます。

この際に使用する測定器はレーザー距離計を使いますので、適当に作った図面は一発でアウトになるでしょう。

建築図面で代用できるか

 では精密測定が必要な図面作成に代えて、建築図面を使うことは可能でしょうか。

実は建築図面(設計図面)と実際の仕上がりとでは、寸法が異なっていることがあります。

よって実測をせず、建築図面をそのまま使うのは危険です。

まとめ

 風俗営業許可申請書の作成は手間暇がかかるうえ、レーザー距離計など特殊な測定器が無ければ難しいのです。

また精密に測定しても、これを正確に図面化する技術も必要です。

それでも敢えてご自身で作成すると言うなら止めませんが、時間と労力を考えれば行政書士へ依頼することをお勧めします。

以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。

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