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「スナック開業:<風俗営業店舗運営>苦情処理簿の備え付け」

「スナック開業:<風俗営業店舗運営>苦情処理簿の備え付け」 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店は、風俗営業に該当し開業に際して警察の許可が必要です。

ところでこれら風俗営業のお店において、ある条件に合致するお店では、以下の義務があるのをご存じでしょうか。

  • 客の迷惑行為を防止するための措置をとらなければならないこと(風営法第13条第3項)
  • 苦情処理簿を備え付け、適切な処理に努めなければならないこと(風営法第13条第4項)

2016年6月に改正された風営法の中から、今回は風俗営業店の苦情処理簿について解説します。

苦情処理簿の備え付けはいつからですか?

 2016年6月23日の改正風営法施行から、備え付けが義務付けられました。

どのようなお店が対象ですか?

 以下のお店が対象となります。

  • 午前0時以降に営業する風俗営業者 (スナック,キャバレー,キャバクラ等)
  • 午前0時以降に営業する特定遊興飲食店営業者 (クラブ,ライブハウス等)

苦情処理簿の備え付けは、午前0時以降営業するところがポイントです。

よって風俗営業者に限って言えば、大部分は午前0時までの営業しか認められないため、このような営業者まで苦情処理簿の備え付けが義務付けられるものではありません。

苦情処理簿の記載事項

 苦情処理簿の書式に決まりはありませんが、記載しなければならない項目は以下のとおり決まっています。

  • 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
  • 原因究明の結果
  • 苦情に対する弁明の内容
  • 改善措置
  • 苦情処理を担当した者

また、苦情処理簿は紙である必要はなく、パソコンにより電子データで作る(保存する)ことも認められています。

保存期間は?

 苦情の処理に関する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければなりません。

まとめ

 山梨県内でスナック,キャバレー,キャバクラ等の風俗営業を営む場合、午前0時以降の営業が許可される地域は限られています。(ただし営業許可は午前1時まで)

大雑把に言うと、山梨県民会館・東電山梨支店の南側(丸の内一丁目),岡島百貨店南側の春日通り界隈(中央一丁目)と、裏春日界隈(中央四丁目)であれば、午前0時以降の営業が許可されます。

上記地域の中で午前0時以降営業する場合には、苦情処理簿の備え付けが義務付けられるのでご注意ください。

以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。

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