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「事業譲渡:会社形態の飲食店を他社へ譲渡したら?」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

 レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。

しかし、営業許可がおりても開業後様々な事情から、次に示すとおり保健所への届出が必要であることをご存じでしょうか。

  • 営業に関する届出(営業継続,営業廃止等)
  • 届出事項の変更(食品営業責任者の変更等)
  • 地位承継(相続によるお店の引き継ぎ等)

前回まで三回に分けて営業に関する届出届出事項の変更地位承継(相続)について説明しました。

最終回の今回は、地位承継のうち、合併分割について紹介いたします。

そもそも地位承継とは?

 飲食店営業許可の地位承継とは、すでに取得済みの営業許可を、別の者(または別の法人)がそのまま引き継ぐということです。

通常お店の譲渡などにより経営者が変更になると、新経営者の名義で営業許可を取直さなければいけません。

しかしある条件下にある者は、地位承継届を提出することで、営業許可を取り直すことなく、お店を営業することが可能となります。

地位承継(その2):合併

 合併とは、2つ以上の会社が1つになることを言い、この場合も地位承継の対象となります。

会社法に規定される合併には以下の二種類があり、いずれも会社の消滅を伴います。

    【合併の種類】

  • 新設合併
  • (例)A社とB社を解散させ、新たにC社を設立させる(A社およびB社の資産と負債はC社が承継)

  • 吸収合併
  • (例)A社を存続法人としてB社を消滅させる(B社の資産と負債はA社が承継)

このように合併による地位承継とは、法人(会社)が対象となるため、個人経営の飲食店はこれに該当しません

    【合併による地位承継で提出する書類】

  • 合併による地位承継届(第10号様式)
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

地位承継(その3):分割

 分割とは、会社が営業の全部または一部を他の会社に継承させることを言い、この場合も地位承継の対象となります。

会社法に規定される分割には、以下の二種類があります。

    【分割の種類】

  • 吸収分割
  • (例)A社の一部門(採算部門等)を契約に基づきB社へ承継させる

  • 新設分割
  • (例)A社が新たにB社を設立し、A社の一部門(採算部門等)をB社へ承継させる

このように分割による地位承継とは、法人(会社)が対象となるため、合併と同様に個人経営の飲食店はこれに該当しません

    【分割による地位承継で提出する書類】

  • 分割による地位承継届(第11号様式)
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

事業譲渡との違い

 事業譲渡吸収分割は、ともに会社の一部門を他社へ移すという点では非常に似通っています。

結論から言えば、事業譲渡は今回の地位承継には該当しません

 実はこの二つには、事業の売買(事業譲渡)組織再編(吸収合併)という大きな違いがあるため、新会社における飲食店営業許可については、以下のように取り扱われます。

  • 事業譲渡:飲食店事業を買った会社は飲食店営業許可を取り直し
  • 吸収合併:飲食店事業を受け継いだ会社は地位承継届を提出すればよい

このように事業譲渡で飲食店の事業を買った会社は、あらたに飲食店営業許可を取り直さなければならないのです。

厳密ではありませんが事業譲渡において、飲食店営業許可の売買はNGと考えれば理解しやすいかもしれません。

まとめ

 いかがだったでしょうか、今回は合併,分割による地位承継について解説しました。

個人経営の飲食店においては、今回の合併や分割による地位承継は縁遠い話しと思われます。

しかしスナック,キャバレー,キャバクラ等、風俗営業に該当する社交飲食店では、法人化するメリットがあるのをご存じですか?

この話しは別の機会に、ゆっくり説明いたしますのでお楽しみに。

以上、飲食店の地位承継を考えるうえで、参考になれば幸いです。

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