「事業譲渡:会社形態の飲食店を他社へ譲渡したら?」
レストラン,ラーメン店,居酒屋やスナックなど、飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。
しかし、営業許可がおりても開業後様々な事情から、次に示すとおり保健所への届出が必要であることをご存じでしょうか。
- 営業に関する届出(営業継続,営業廃止等)
- 届出事項の変更(食品営業責任者の変更等)
- 地位承継(相続によるお店の引き継ぎ等)
前回まで三回に分けて営業に関する届出,届出事項の変更,地位承継(相続)について説明しました。
-
【営業に関する届出】
- 営業継続
- 営業休止・再開
- 営業廃止
-
【届出事項の変更】
- 営業許可申請事項の変更
- 食品衛生責任者の変更
- 食品衛生責任者氏名(住所)変更
-
【地位承継】
- 相続
最終回の今回は、地位承継のうち、合併と分割について紹介いたします。
そもそも地位承継とは?
飲食店営業許可の地位承継とは、すでに取得済みの営業許可を、別の者(または別の法人)がそのまま引き継ぐということです。
通常お店の譲渡などにより経営者が変更になると、新経営者の名義で営業許可を取直さなければいけません。
しかしある条件下にある者は、地位承継届を提出することで、営業許可を取り直すことなく、お店を営業することが可能となります。
地位承継(その2):合併
-
【合併の種類】
- 新設合併
- 吸収合併
(例)A社とB社を解散させ、新たにC社を設立させる(A社およびB社の資産と負債はC社が承継)
(例)A社を存続法人としてB社を消滅させる(B社の資産と負債はA社が承継)
このように合併による地位承継とは、法人(会社)が対象となるため、個人経営の飲食店はこれに該当しません。
-
【合併による地位承継で提出する書類】
- 合併による地位承継届(第10号様式)
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
地位承継(その3):分割
-
【分割の種類】
- 吸収分割
- 新設分割
(例)A社の一部門(採算部門等)を契約に基づきB社へ承継させる
(例)A社が新たにB社を設立し、A社の一部門(採算部門等)をB社へ承継させる
このように分割による地位承継とは、法人(会社)が対象となるため、合併と同様に個人経営の飲食店はこれに該当しません。
-
【分割による地位承継で提出する書類】
- 分割による地位承継届(第11号様式)
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
事業譲渡との違い
事業譲渡と吸収分割は、ともに会社の一部門を他社へ移すという点では非常に似通っています。
結論から言えば、事業譲渡は今回の地位承継には該当しません。
実はこの二つには、事業の売買(事業譲渡)と組織再編(吸収合併)という大きな違いがあるため、新会社における飲食店営業許可については、以下のように取り扱われます。
- 事業譲渡:飲食店事業を買った会社は飲食店営業許可を取り直し
- 吸収合併:飲食店事業を受け継いだ会社は地位承継届を提出すればよい
このように事業譲渡で飲食店の事業を買った会社は、あらたに飲食店営業許可を取り直さなければならないのです。
厳密ではありませんが事業譲渡において、飲食店営業許可の売買はNGと考えれば理解しやすいかもしれません。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は合併,分割による地位承継について解説しました。
個人経営の飲食店においては、今回の合併や分割による地位承継は縁遠い話しと思われます。
しかしスナック,キャバレー,キャバクラ等、風俗営業に該当する社交飲食店では、法人化するメリットがあるのをご存じですか?
この話しは別の機会に、ゆっくり説明いたしますのでお楽しみに。
以上、飲食店の地位承継を考えるうえで、参考になれば幸いです。
無料相談 好評受付中!<飲食店開業サポート@山梨>
飲食店開業をご予定の経営者様、保健所や警察署の営業許可取得でお困りではありませんか?
- うちの店は、どのような営業許可を取ればよいのだろう?
- 営業許可を取るのには、いくら必要で何日かかる?
- 営業許可申請書の書き方が分からない
飲食店開業サポート@山梨では初回の相談は無料です。
飲食店営業許可取得でお困りの経営者様、まずは無料相談で3つのメリットを手にしてください。
- 必要とされる営業許可が、漏れなく分かる!
- 営業許可取得料金と日数が分かるので、資金計画と開店スケジュールが見える!
- 申請書の実物を見ながら相談できるので、どのように書いたら良いかが分かる!
055-253-8300
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
・電話受付時間:9:00~18:00(月~金)
・休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
・メールは24時間受付中
・入力は楽々、たったの20秒!
・最速当日中に回答いたします
・押売りしませんのでご安心ください
・山梨県外の方からも受付ております
事務所地図・アクセス<飲食店開業サポート@山梨>
山梨県甲府市千塚1丁目9-8 第二ヤマカワビル102号室
JR甲府駅北口から「武田通り」をのぼり、「山の手通り」を左折し「敷島,韮崎方面」へ10分
「山の手通り」沿い,「オギノ湯村ショッピングセンター様」隣り,「有限会社角市様」真向い
※お車でお越しの際は、事務所前の専用駐車場をご利用ください。
関連情報
当サイトの情報については、正確かつ皆様にとって有益であるよう万全を期しております。
しかし法令改正や制度改正その他の原因により、掲載情報が旧来の物となる可能性があります。また、当方の業務スタイル(考え方)を掲載したページもあり、こちらは見解の相違が生じることもあります。
よって掲載情報はご自身で真偽確認ならびに判断のうえ、一切を自己責任でご利用ください。
当サイトの情報を利用することによって生じた損害について、これらが発生した時期を問わず、当方は一切の賠償および補償をいたしませんのでご注意ください。