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「居酒屋開業:深夜営業を計画の方必見!設備基準を徹底解説」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

前回、前々回は深夜酒類提供飲食店とはどのようなお店なのか、また山梨県甲府市を例として、営業できる場所について説明しました。(前回までのレポートは下記リンクからご覧ください)

前回までのおさらいは、以下のとおりです。

  • 深夜酒類提供飲食店とは、0時以降も営業している飲み屋さん(居酒屋や焼き鳥屋等)のこと
  • 住宅街では営業できない
  • 営業するためには公安委員会(窓口は警察署の生活安全課)へ届出なければならない

 このように営業するうえで、お店の場所は非常に重要なのですが、実はこの他にもお店の建物や店内の設備など、一定の基準を満たさなければ、届出が受理されない可能性があります。

今回は深夜営業の居酒屋等を開業するにあたり、お店の建物や店内の設備に求められる基準について解説します。

お店の建物や店内の設備に求められる基準

 お店の建物や店内の設備に求められる基準は、以下の7種類です。

ここをタップして表を表示Close
項目 基準
1 客室の床面積 一室の床面積が九・五平方メートル以上であること
(客室の数が一室のみである場合は九・五平方メートル未満でも可)
2 客室内の見通し 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
3 写真,広告物 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと
4 施錠 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
(営業所外に直接通ずる客室の出入口については施錠設備を付けてよい)
5 照度 営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
6 騒音,振動 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
7 ダンス設備 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

1.客室の床面積

 客室とは、お客様が飲食する部屋(空間)を指します。

客室の床面積九・五平方メートル以上とは、目安として6畳程度の広さとお考えください。

ただし15~30席程度の小規模なお店では、個室を設けていない店舗が大部分でしょうから、九・五平方メートル未満でも問題ありません。

 ここで注意が必要なのは、大き目の店舗に見られる4人掛けの個室です。

経験上4人掛けの個室では、多くが四畳半未満なので、床面積の条件で引っかかります。

ちなみに個室とは完全な密閉空間でなくとも、店内全体を見渡すことができなければ、扉,引き戸,すだれなど仕切りの種類を問わず、個室とみなされる可能性があります。

2.客室内の見通し

 客室において、見通しを妨げる設備とは以下のような物を指し、床からの高さが1メートル以上のものとお考えください。

  • 仕切り
  • つい立て
  • カーテン
  • 観葉植物
  • 背の高い椅子

 つい立てやカーテンなどは、撤去すればよいのですが、特に気を付けたいのが背の高い椅子です。

購入してからでは手遅れなので、選ぶ際には背もたれまでの高さはキッチリ測りたいものです。

 また構造上客室に柱があり、見通しを妨げるような場合には、あらかじめ警察へ相談することも必要です。

けっしてご自身で判断することのないよう、十分ご注意ください。

3.写真,広告物

 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等とは、以下のような物を指します。

  • 法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告
  • 著しく射幸心をそそるおそれのある広告
  • 男女の性交場面を写した写真
  • 売春を行っている場所についての広告
  • 性器を模した装飾
  • 回転ベッド、振動ベッド等

そのものズバリの物もあれば、ちょっと抽象的で分かりづらいものもあります。

違法賭博性行為をキーワードに、常識の範囲で判断してくださいといったところでしょうか。

4.施錠

 お客様が出入りする扉のうち、直接店外に通じる扉には鍵を付けることは許されます

これに対して個室を設ける場合、扉や引き戸へ鍵を付けることは認められません

また小規模店舗では見かけませんが、店の入口に風除け室がある場合、外扉への施錠はOKですが、内扉への施錠はNGなので注意してください。

5.照度

 映画館の上映前の照度が十ルクスらしいので、二十ルクスとは結構明るく感じます。

測っていないので不確かですが、夜間のファミリーレストランくらいの明るさでしょうか。

 また他県で多く聞かれるスライダック(照度調節ボリューム)、山梨県内でも設置は認められません。

すでに付いてしまっている場合には、不動産管理会社などと相談のうえ取り外してください。

6.騒音,振動

 騒音,振動は、お店の外(営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置)で、騒音計と振動レベル計を使って測るとされています。

しかし実務上、騒音,振動を測ることはなく、図面に示す壁の厚み(構造)から判定しているようです。(と言いつつも、必ず測らないとも言い切れませんが。)

 このように騒音や振動に関する規制も、そもそも音響設備(カラオケ等)を設けないため騒音が発生しない場合や、営業所の境界地まで相当な距離がある場合にまで、防音設備の設置を義務付けるものではありません。

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地域 騒音 振動
近隣商業地域及び商業地域 五十デシベル 五十五デシベル
上記以外の地域 四十五デシベル 五十五デシベル

 

7.ダンス設備

 ダンスの用に供するための構造又は設備とは、なにも特別な器具を指すのではなく、ダンスをする踊り場があってはダメと解釈してください。

まとめ

 山梨県内でも数多くみられる深夜営業の居酒屋や焼き鳥屋も、届出をするうえでお店の設備に基準が求められることをお分かりいただけたでしょうか。

しかしこれらの基準は曖昧な部分も多く、経営者の勝手な判断で決めつけてかかると、届出が受理されない可能性があります。

 また開業当時は午前0時前に閉店していたとしても、将来的に深夜営業へ変更する日が来ないともかぎりません。

開業時特に意識せず、深夜営業が認められない場所で開業したとしたら・・・四畳半程度の個室を作ってしまったら・・・デザイン重視で背の高い椅子を購入していたら・・・

このように、一見気づかぬリスクを回避するためには、開業前の早い段階で行政書士へ相談することをお勧めします。

いかがだったでしょうか、今回は深夜営業の居酒屋等を開業するにあたり、お店の建物や店内の設備に求められる基準について解説しました。

現在深夜営業を検討中の皆様、あなたのお店は基準を満たしていますか?

以上皆様のお店で、深夜営業を検討するうえでの参考になれば幸いです。

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