「居酒屋開業:<深夜営業>届出費用はいくらかかりますか?」
居酒屋,焼き鳥屋,大衆酒場等、いわゆる飲み屋さんが深夜営業(午前0時以降の営業)を行うためには、警察への届出が必要となります。
これに対してスナック,キャバクラ等、接待を伴う飲み屋さんは警察の許可を取らなければならず、その手数料は24,000円かかります。
では、飲み屋さんの深夜営業を警察へ届出をする際、手数料はいくらかかるのでしょうか。
今回は、深夜営業の手数料について解説します。
深夜営業の手数料
警察へ深夜営業をの届出を行ううえで、手数料はかかりません。
そうです、警察では一切お金は取られないのです。
手数料はかからないが・・・
たしかに警察の手数料はかかりません。
しかし経営者ご自身が届出書を作成するのは、かなりハードルが高いと思われます。
なぜなら届出書類の種類はスナック,キャバクラ等の風俗営業と一緒で、用途地域の確認に始まり営業所の平面図,求積図,照明設備図等、専門性の高い図面の提出も求められるからです。
まとめ
飲み屋さんの深夜営業を警察へ届出をする際、手数料はかかりません。
しかし警察が求める細かい書類を、経営者様ご自身で揃える(作成する)ことは出来ますか?
少しでも不安があるならば、専門家である行政書士へお願いした方が確実です。よって警察の届出費用はかかりませんが、書類作成費用はかかるとお考えください。
以上皆様のお店で、深夜営業を検討するうえでの参考になれば幸いです。
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