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「居酒屋開業:無届けで深夜営業を行ったらどうなるの?」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

飲食店を営業するためには、最低でも保健所の営業許可が必要です。

午前0時以降も営業する深夜営業の居酒屋では、これに加えて、公安委員会への届出をしなければなりません。

またスナックやキャバクラなどの社交飲食店では、公安委員会の許可が必要となります。

 このように一口に飲食店と言っても、営業形態によって必要な許可や届出は様々です。

しかし、もし許可を取らずに営業していたら・・・もし届出をせず営業していたら・・・

飲食店の経営も、決して法律とは無縁ではありません。飲食店経営者が法律を順守することは、お客様を食品被害から守り、従業員の雇用を継続させる最低限の務めです。

今回は、無許可営業や無届出営業に課せられる罰則について解説いたします。

無許可で飲食店を営業したら

 飲食店の営業を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

もし許可を取らず営業した場合には、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処せられます。

また場合によっては、懲役と罰金を併せることもできるとされています。

このように無許可営業とは、実刑はもちろんたとえ執行猶予がついたとしても、前科になってしまうので大変重いものなのです。

無届けで居酒屋を深夜営業したら

 居酒屋などの飲み屋さんにおいて深夜営業を行う場合には、営業所ごとに管轄する公安委員会に届出書を提出しなければなりません。

もし届出を行わず深夜営業を行うと、五十万円以下の罰金に処せられます。

こちらも飲食店の無許可営業と同様、前科となりますので必ず届出をしなければなりません。

無許可でスナックを営業したら

 スナックやキャバクラなどの社交飲食店(お客様を接待する飲食店)を行う場合には、営業所ごとに管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

もし無許可で営業を行うと、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又は懲役と罰金を併せることもできるとされています。

こちらも飲食店の無許可営業,無届けによる居酒屋等の深夜営業と同様、前科となりますので許可を得て営業してください。

まとめ

 経営者であれば誰しも、最初から無許可や無届けで営業することを望んではいないと思います。

無許可や無届け営業の多くは、「許可が必要であることを知らなかった」「間違った事を教えられていた」など、開業前の知識不足が原因なのでしょう。

 しかし遅かれ早かれ、いずれ無許可営業はバレるもの。

そうならないよう、開業準備の早い段階で行政書士へ相談すれば、適切なアドバイスが得られ、許可,届出が漏れなく行えます。

今一度お考えください、あなたのお店は大丈夫ですか?

いかがだったでしょうか、今回は無許可営業や無届出営業に課せられる罰則について解説しました。

次回は、無許可営業や無届出営業をしていた場合、罰則以外に考えられるデメリットについて考えてみましょう。

以上皆様が、飲食店を開業する際の参考になれば幸いです。

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