「飲食店2号店の開業:食品衛生責任者は誰が適任でしょうか?」
飲食店には、食品衛生責任者を必ず置かなければなりません。
オーナー自ら調理するお店では、ご自身が食品衛生責任者になるケースが大部分でしょう。
では、2号店をオープンする場合には、ふたつのお店で食品衛生責任者を兼務することは認められるのでしょうか?
今回は、多店舗展開する場合の食品衛生責任者選任について解説します。
なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
食品衛生責任者の選任
山梨県食品衛生施行条令により、店舗ごとに食品衛生責任者を選任することが義務付けられています。
食品衛生責任者の兼務
ある特定の人が、複数の店舗で食品衛生責任者を兼務することは原則として禁止されています。
しかし例外的には、同一建物の上下階のように、隣接した店舗で兼務が認められるケースはあるようです。
2号店の食品衛生責任者は誰が適任か?
食品衛生責任者は施設の衛生管理や衛生教育を行うため、店舗の営業責任者である店長またはこれに準ずる者が適任でしょう。
これに対して、アルバイトスタッフを食品衛生責任者に選任することも不可能ではありませんが、飲食店開業サポート@山梨では以下のリスクがあると考えます。
- 臨時雇用,一時雇用の者に、お店の衛生管理,衛生教育を任せることが適当か。
- 選任したアルバイトが辞めた際には、その都度食品衛生責任者変更届けを提出しなければならない。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は多店舗展開する場合の、食品衛生責任者選任について解説しました。
このように、オーナーご自身がふたつ以上のお店で、食品衛生責任者を兼務することは原則として認められません。
以上、飲食店の多店舗展開を検討するうえで、参考になれば幸いです。
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