「小料理屋開業:<飲食店営業許可>ペーパータオルによる衛生管理」
食品衛生者養成講習会を受講した方は分かると思いますが、講習中にしつこいほど繰り返し言われるのが手洗いの重要性。
県条例では従業員専用の手洗い設備設置が義務付けられ、保健所の運用規定でも手洗い器のサイズや消毒液と手拭きの設置が規定されています。
今回は保健所の運用規定の中から、手拭きについて考えてみましょう。
なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
条例による規定
山梨県食品衛生法施行条例によれば、従業者専用の手洗い設備に関係する規定は以下のとおりです。
- 作業場には従業者の数に応じた従業者専用の流水式手洗設備及び手指の消毒装置を設けること。
⇒手洗い設備の大きさ(縦360mm✕横450mm✕深さ180mm以上)手洗消毒液と手拭(ペーパータオル等)の設置
お勧めの手拭き
結論から言えば、保健所ではペーパータオルの使用を勧めています。
特に複数の従業員が居る場合には、一回ごと使い捨てのペーパータオルは、衛生管理の面から好ましいと考えられます。
通常のタオルはダメ?
家庭で通常使用されるハンドタオルは、雑菌の温床となる可能性が高いため、保健所から使用を控えるよう指導されるはずです。
小さなお店で従業員が一人であるような場合、見逃されるケースもあるようですが、保健所担当官にもよると思いますので、これは例外中の例外とお考えください。
客用手洗いの手拭き
ここは規定が無いので自由ではありますが、最低限ペーパータオルが望ましいのではないでしょうか。
これは個人的な感想ですが、他人が使って濡れたタオルは少々抵抗があります。皆さんも、そのように感じませんか?
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は保健所の運用規定の中から、手拭きについて考えてみました。
食品衛生の基本は手洗いから。飲食店開業サポート@山梨も、少々のコストアップには目をつぶり、ペーパータオルを使用するのが望ましいと考えます。
以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。
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