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「レストラン開業:食品衛生責任者プレートの掲示はお忘れなく」

調理2 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

飲食店開業後、「食品衛生責任者プレート」を掲示していますか?

山梨県食品衛生法施行条例 第8条2項によれば、「食品衛生責任者の氏名を営業の施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない」としています。

食品衛生責任者養成講習会を受講すれば、会場でプレートを渡されますのでこれを掲示すれば良いのですが、講習会を受講せず資格者になった場合はどうしたらよいのでしょう?

今回は講習会を受講せず資格者になった方が、食品衛生責任者であることを掲示する方法について解説します。

なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。

養成講習会を受講しなくてもよい方

 次の方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。

  1.栄養士
  2.調理師
  3.製菓衛生師
  4.食品衛生管理者となることができる者
  5.食鳥処理衛生管理者となることができる者
  6.衛生管理責任者となることができる者
  7.他自治体で食品衛生責任者の資格を取得した者
  8.その他同等の知識を有すると知事が認めた者

これら資格等を持っている方は、保健所へ届出をすれば食品衛生責任者になれるため、養成講習会を受講する必要はありません。

よって山梨県食品衛生協会へ加入しなければ、食品衛生責任者プレートを手にすることは出来ません。

掲示に関する法令

食品衛生責任者プレート寸法例 食品衛生責任者プレートを手にすることが出来ない方は、ご自身で作成し掲示することになります。

ただし食品衛生責任者の氏名を掲示は、決められた様式で行わなければなりません。(写真参照)

この様式は山梨県食品衛生法施行細則において、以下のとおり定められています。

  • 縦書きであること
  • 向かって右側に「食品衛生責任者」と記載すること
  • 向かって左側は「氏名」を記載し、枠線は「縦12cm✕横3.5cm」であること

規定されているのは上記3点なので、フォントの書体や大きさは自由です。また材質に規定も無いので、ホームセンターでアクリル板を買って作っても、パソコンで印刷した物でも大丈夫です。

ただしマーク(屋号等)や絵など、規定以外の事は記載しないでください。

なお一般的に掲示されるプレートの外寸も記載しましたので、参考にしてください。(写真青字の寸法)

まとめ

 いかがだったでしょうか、今回は講習会を受講せず資格者になった方が、食品衛生責任者であることを掲示する方法について解説しました。

ご自身で作成して良いからといって、けっして届出者以外の氏名で作成などしないようお願いします。

以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。

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