飲食店開業サポート@山梨 │ 飲食店開業の融資申請も完全サポート!

飲食店開業サポート@山梨

【対応地域】山梨県内全域

090-3782-0766

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝(緊急案件は休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

「そば屋開業:<飲食店営業許可>食品衛生責任者届出 3つの事例を紹介します」

「そば屋開業:<飲食店営業許可>食品衛生責任者届出 3つの事例を紹介します」 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

飲食店営業許可を申請する際、申請書と合わせ「食品衛生責任者カード(手帳)等」の提出を求められます。

これは食品衛生責任者として選任した方が、資格者であることを証明するために提出するものです。

 しかし、もし申請書提出時に資格者でなかったら? 栄養士等、他の資格で代替できるの?

今回は3つの事例に基づき、食品衛生責任者の届出方法について解説します。

なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。

事例1:食品衛生責任者の養成講習会受講済み

 原則として営業許可申請時に選任した食品衛生責任者は、すでに資格を持っている(養成講習会を受講済み)ことが望ましいでしょう。

この事例では、「食品衛生責任者カード(または手帳)の原本」を提出します。(原本はその場でコピーを取り返却されます。)

<飲食店開業サポート@山梨>

  • 当事務所では営業者様より食品衛生責任者カードをお預かりし、保健所への提出も代行いたします。

事例2:食品衛生責任者の養成講習会を受講していない

 当事務所でお手伝いする多くは、この事例にあたります。

営業許可申請書の提出以降、食品衛生責任者の養成講習会を受講するケースですね。

<スケジュール例>
 ・6/20:飲食店営業許可申請書提出
 ・7/1 :お店オープン
 ・7/14:食品衛生責任者の養成講習会を受講

上記スケジュールのように、申請書提出時に資格者でないとするならば、当然ながら食品衛生責任者カードは提出できません。

この事例では、申請書を提出する保健所(食品衛生協会)へ、養成講習会の受講申込書が提出されていれば書類は受理されます。

本来、お店のオープン時に資格者が居ることが望ましいのですが、日を置かず講習会を受講することが確認できれば大目に見ているのでしょう。

<飲食店開業サポート@山梨>

  • 当事務所では、食品衛生責任者の養成講習会申込書作成と提出も代行いたします。面倒な書類作成と、保健所へ出向く手間はすべて丸投げしてください。

事例3:他の資格等を持っている

 次の方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。

  1.栄養士
  2.調理師
  3.製菓衛生師
  4.食品衛生管理者となることができる者
  5.食鳥処理衛生管理者となることができる者
  6.衛生管理責任者となることができる者
  7.他自治体で食品衛生責任者の資格を取得した者
  8.その他同等の知識を有すると知事が認めた者

これら資格等を持っている方を食品衛生責任者とする場合には、保健所へ「資格者証の原本」を提出します。(原本はその場でコピーを取り返却されます。)

<飲食店開業サポート@山梨>

  • 当事務所では営業者様より資格者証をお預かりし、保健所への提出も代行いたします。

まとめ

 いかがだったでしょうか、今回は食品衛生責任者の証明方法について解説しました。

食品衛生責任者として選任した方が、有資格者でなければ営業許可はおりません。申請書提出時に、漏れの無いようご注意ください。

以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。

無料相談 好評受付中!<飲食店開業サポート@山梨>

 飲食店開業をご予定の経営者様、保健所や警察署の営業許可取得でお困りではありませんか?

<営業許可取得の悩み>

  • うちの店は、どのような営業許可を取ればよいのだろう?
  • 営業許可を取るのには、いくら必要で何日かかる?
  • 営業許可申請書の書き方が分からない

飲食店開業サポート@山梨では初回の相談は無料です。

飲食店営業許可取得でお困りの経営者様、まずは無料相談で3つのメリットを手にしてください。

<無料相談で手にする3つのメリット>

  • 飲食店開業で何から始めたら良いかが分かる!
  • 開業資金の調達方法が分かる!
  • 開業までのスケジュールが分かる!

無料相談受付中無料相談受付中!
090-3782-0766
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。

・電話受付時間:9:00~18:00(月~金)
・休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)

メールでのお問い合わせはこちらをクリック
・メールは24時間受付中
・入力は楽々、たったの20秒!
・最速当日中に回答いたします
・押売りしませんのでご安心ください
・山梨県外の方からも受付ております

関連レポート(飲食店開業をお考えの経営者様向け)

【当サイトご利用時の注意事項】
 当サイトの情報については、正確かつ皆様にとって有益であるよう万全を期しております。

しかし法令改正や制度改正その他の原因により、掲載情報が旧来の物となる可能性があります。また、当方の業務スタイル(考え方)を掲載したページもあり、こちらは見解の相違が生じることもあります。

 よって掲載情報はご自身で真偽確認ならびに判断のうえ、一切を自己責任でご利用ください。
当サイトの情報を利用することによって生じた損害について、これらが発生した時期を問わず、当方は一切の賠償および補償をいたしませんのでご注意ください。

Return Top