「そば屋開業:<飲食店営業許可>食品衛生責任者届出 3つの事例を紹介します」
飲食店営業許可を申請する際、申請書と合わせ「食品衛生責任者カード(手帳)等」の提出を求められます。
これは食品衛生責任者として選任した方が、資格者であることを証明するために提出するものです。
しかし、もし申請書提出時に資格者でなかったら? 栄養士等、他の資格で代替できるの?
今回は3つの事例に基づき、食品衛生責任者の届出方法について解説します。
なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
事例1:食品衛生責任者の養成講習会受講済み
原則として営業許可申請時に選任した食品衛生責任者は、すでに資格を持っている(養成講習会を受講済み)ことが望ましいでしょう。
この事例では、「食品衛生責任者カード(または手帳)の原本」を提出します。(原本はその場でコピーを取り返却されます。)
- 当事務所では営業者様より食品衛生責任者カードをお預かりし、保健所への提出も代行いたします。
事例2:食品衛生責任者の養成講習会を受講していない
当事務所でお手伝いする多くは、この事例にあたります。
営業許可申請書の提出以降、食品衛生責任者の養成講習会を受講するケースですね。
<スケジュール例>
・6/20:飲食店営業許可申請書提出
・7/1 :お店オープン
・7/14:食品衛生責任者の養成講習会を受講
上記スケジュールのように、申請書提出時に資格者でないとするならば、当然ながら食品衛生責任者カードは提出できません。
この事例では、申請書を提出する保健所(食品衛生協会)へ、養成講習会の受講申込書が提出されていれば書類は受理されます。
本来、お店のオープン時に資格者が居ることが望ましいのですが、日を置かず講習会を受講することが確認できれば大目に見ているのでしょう。
- 当事務所では、食品衛生責任者の養成講習会申込書作成と提出も代行いたします。面倒な書類作成と、保健所へ出向く手間はすべて丸投げしてください。
事例3:他の資格等を持っている
次の方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。
1.栄養士
2.調理師
3.製菓衛生師
4.食品衛生管理者となることができる者
5.食鳥処理衛生管理者となることができる者
6.衛生管理責任者となることができる者
7.他自治体で食品衛生責任者の資格を取得した者
8.その他同等の知識を有すると知事が認めた者
これら資格等を持っている方を食品衛生責任者とする場合には、保健所へ「資格者証の原本」を提出します。(原本はその場でコピーを取り返却されます。)
- 当事務所では営業者様より資格者証をお預かりし、保健所への提出も代行いたします。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は食品衛生責任者の証明方法について解説しました。
食品衛生責任者として選任した方が、有資格者でなければ営業許可はおりません。申請書提出時に、漏れの無いようご注意ください。
以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。
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