「キャバクラ開業:<風俗営業許可>営業許可を取るのにいくらかかりますか?」
スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店では、保健所の飲食店営業許可に加え、警察の風俗営業許可も取らなければなりません。
しかし営業許可を取るには無料とはいかず、保健所の営業許可と同様申請手数料が必要です。
今回は風俗営業許可申請書のうち、社交飲食店(1号営業)の申請手数料について解説します。
社交飲食店(1号営業)の申請手数料
社交飲食店(1号営業)の申請手数料は24,000円で、山梨県証紙を購入し納付します。
納付時期
申請書提出時に合わせて納付します。
証紙販売所
甲府警察署を例にすれば、1階証紙売り場で販売しています。
領収書も切ってもらえます。証紙代は開業費で落とせますので、忘れず請求しましょう。
その他
風俗営業許可申請に先立ち取得する、保健所営業許可で16,000円かかるため、申請手数料の総額は40,000円かかります。
まとめ
手数料納付後、何らかの理由で許可がおりなかった場合でも、24,000円は返ってきません。
よって申請前の準備において、保護対象設備の有無やお店の設備に問題がないことを、十分チェックする必要があります。
経営者ご自身が、これらのチェックを漏れなく行うのは骨が折れるもの。申請手数料を無駄にしないためにも、事前チェックや申請書作成は行政書士へ依頼することをお勧めします。
以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。
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