「キャバクラ開業:<風俗営業店舗運営>迷惑行為を防止するための措置」
スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店は、風俗営業に該当し開業に際して警察の許可が必要です。
ところでこれら風俗営業のお店において、ある条件に合致するお店では、以下の義務があるのをご存じでしょうか。
- 客の迷惑行為を防止するための措置をとらなければならないこと(風営法第13条第3項)
- 苦情処理簿を備え付け、適切な処理に努めなければならないこと(風営法第13条第4項)
2016年6月に改正された風営法の中から、今回は風俗営業店の客の迷惑行為を防止するための措置について解説します。
客の迷惑行為とは?
客の迷惑行為とは、以下のようなものを指します。
- 客が大声若しくは騒音を発する
- 酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をする
- 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす
風俗営業店の多くは酔客でしょうから、これらの行為はさして珍しいものではないのかもしれません。
客の迷惑行為を防止するための措置
客の迷惑行為を防止するため、具体的に営業者が行う対策は以下のとおりです。
- 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること
- 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
- 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
- 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
- 他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客がいる場合には、当該客に対し行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。
加えて、客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、風俗営業者は従業員に直接教育を行うか、または営業所の管理者に教育を行わせなければなりません。
どのようなお店が対象ですか?
以下のお店が対象となります。
- 午前0時以降に営業する風俗営業者 (スナック,キャバレー,キャバクラ等)
- 午前0時以降に営業する特定遊興飲食店営業者 (クラブ,ライブハウス等)
客の迷惑行為防止措置は、午前0時以降営業するところがポイントです。
よって風俗営業者に限って言えば、大部分は午前0時までの営業しか認められないため、このような営業者にまで義務付けられるものではありません。
まとめ
山梨県内でスナック,キャバレー,キャバクラ等の風俗営業を営む場合、午前0時以降の営業が許可される地域は限られています。(ただし営業許可は午前1時まで)
大雑把に言うと、山梨県民会館・東電山梨支店の南側(丸の内一丁目),岡島百貨店南側の春日通り界隈(中央一丁目)と、裏春日界隈(中央四丁目)であれば、午前0時以降の営業が許可されます。
上記地域の中で午前0時以降営業する場合には、迷惑行為を防止するための措置が義務付けられるのでご注意ください。
以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。
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