「そば屋開業:<飲食店営業許可:保健所事前相談>建築平面図のチェックポイント」
飲食店営業許可を取るうえで、最初に行うのは「保健所への事前相談」です。
保健所では、事前相談へ持参すべき書類をいくつか定めております。
今回は保健所の事前相談へ持参する書類のうち、建築平面図について解説しましょう。
なお、山梨県外では運用が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
保健所で定めている書類
保健所では、以下の書類を持参するよう定めています。
- 建築平面図(厨房施設を中心に)
- 厨房機器レイアウトの平面図及び厨房機器一覧表
- 水質検査成績書及び滅菌器の設置書類(水道水以外の水を使用する場合)
- 食品衛生責任者(手帳・認定証)又は食品衛生管理者
- 施設への案内図
建築平面図とは
建築平面図とは、お店の内装工事設計図面です。
保健所の事前相談では、建築平面図から主に下記項目がチェックされます。
- どこまでが厨房スペース(申請区画)であるのか
- どのように区画化するのか
- 客用手洗いはどこにあるのか
建築平面図だけでは不十分
保健所では建築平面図と定めていますが、実はこれだけでは十分とは言えず、万全を期すならば「照明器具配置図」も持参すべきです。
厨房内へ設置する照明器具において、ペンダント型(吊下げ型)はホコリ溜まりを生じることから認められず、「天井直付け型」または「埋込型」でなければなりません。
照明器具によるホコリ溜まりが生じないことを、照明器具配置図で説明します。
特に客用カウンターと厨房スペースとの境(客用カウンター側)へ、ペンダント型照明器具を取り付ける場合には、厨房外(申請エリア外)であるため問題ないことを確認しておきます。
飲食店開業サポート@山梨のスタイル
飲食店開業サポート@山梨では、オーナー様に代わって事前相談する場合、以下のように万全の対応を行っています。
図面はあくまで平面図であるため、高さ方向の説明には不向きです。特に天井周りの造作については、写真を使って説明することにより、後に万が一にも設計変更が生じないよう万全を期しています。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は保健所の事前相談へ持参する書類のうち、建築平面図について解説しました。
持参する目的が分かれば、さらに追加して持参が望ましい資料もおのずと分かるもの。
以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。
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