「フィリピンラウンジ開業:<風俗営業許可>許可申請書の作成は簡単に出来ますか?」
スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店では、保健所の飲食店営業許可に加え、警察の風俗営業許可も取らなければなりません。
当方へのお問い合わせの中で多いのは、「許可申請書を自分で作れますか?」というもの。
これに対し「出来ないことはありませんが、手間が半端ではありませんからやめておいた方がいいですよ」と案内しています。
では、風俗営業許可申請書のうち、どこに手間がかかるのでしょうか?
今回は風俗営業許可申請書のうち、特に手間暇のかかる部分について解説します。
営業所平面図
風俗営業許可申請書のうち、特に手間暇がかかるのは営業所平面図の作成です。
営業所平面図は下記書類のベースとなるため、無くてはならない書類のひとつです。
- 営業所平面図(椅子・テーブル等の配置含む)
- 求積図(客室,厨房等の面積)
- 照明設備の配置図
- 音響設備の配置図(カラオケのスピーカー,モニター等)
平面図の寸法精度
図面には営業所の縦横寸法など、ポイントとなる長さを記載しなければなりません。
この長さは実務上、ミリ単位の精度が求められます。
2~3ミリの違いは通ると思いますが、10ミリ近く違っていると再提出を指示される可能性があります。
検査で実測される
申請した図面の寸法は、審査の過程において浄化協会の立入り検査時に実測されます。
この際に使用する測定器はレーザー距離計を使いますので、適当に作った図面は一発でアウトになるでしょう。
建築図面で代用できるか
では精密測定が必要な図面作成に代えて、建築図面を使うことは可能でしょうか。
実は建築図面(設計図面)と実際の仕上がりとでは、寸法が異なっていることがあります。
よって実測をせず、建築図面をそのまま使うのは危険です。
まとめ
風俗営業許可申請書の作成は手間暇がかかるうえ、レーザー距離計など特殊な測定器が無ければ難しいのです。
また精密に測定しても、これを正確に図面化する技術も必要です。
それでも敢えてご自身で作成すると言うなら止めませんが、時間と労力を考えれば行政書士へ依頼することをお勧めします。
以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。
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