「スナック開業:<風俗営業許可>料金表の表示にも心遣いが必要です」
スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店では、保健所の飲食店営業許可に加え、警察の風俗営業許可も取らなければなりません。
しかし風俗営業許可を取るためには、様々な設備基準,施設基準をクリアする必要があります。
今回は風俗営業許可に必要な施設基準のうち、料金表の表示について解説します。
表示する料金の種類
お店で料金として定めたものは、すべて表示しなければなりません。
- 客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
- 客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
一つ目はセット料金,お酒,おつまみ等、飲食に関する料金です。
二つ目は指名料,カラオケ利用料,テーブルチャージ等の料金と考えればよいでしょう。
料金の表示方法
料金の表示方法は、次のいずれかの方法で行います。
- 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
- 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
- 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
分かりやすく言えば壁に料金表を貼る、またはテーブル席へメニューブックを備え付けるなどの方法で行います。
いつまでに料金表示をするべきか
料金表示は法令で定められているため、表示が無ければ営業許可はおりません。
特に審査の過程で浄化協会の立入り検査が入りますので、この際には料金表示がされていなければ指摘を受けるはずです。
飲食店開業サポート@山梨のお勧め方法
営業許可審査の立入り検査は、所轄の生活安全課担当官と浄化協会の検査官が揃って来店します。
これら審査に携わる方の心象を良くするためにも、飲食店開業サポート@山梨では下記料金表示の併用をお勧めしています。
- カウンター内側の壁へ料金表を掲示する。
- テーブル席へメニューブック等の料金表を備え付ける。
まとめ
料金の表示は、明朗会計であることを示す手段です。
お酒,おつまみ,サービス料等の料金は、警察への許可申請書の中で明らかにするとともに、実際に営業所内へ表示しておかなければなりません。
料金表ひとつとっても、気持ちよく立入り検査を行ってもらう心遣いが欲しいものですね。
以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。
無料相談 好評受付中!<飲食店開業サポート@山梨>
飲食店開業をご予定の経営者様、保健所や警察署の営業許可取得でお困りではありませんか?
- うちの店は、どのような営業許可を取ればよいのだろう?
- 営業許可を取るのには、いくら必要で何日かかる?
- 営業許可申請書の書き方が分からない
飲食店開業サポート@山梨では初回の相談は無料です。
飲食店営業許可取得でお困りの経営者様、まずは無料相談で3つのメリットを手にしてください。
- 必要とされる営業許可が、漏れなく分かる!
- 営業許可取得料金と日数が分かるので、資金計画と開店スケジュールが見える!
- 申請書の実物を見ながら相談できるので、どのように書いたら良いかが分かる!
055-253-8300
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
・電話受付時間:9:00~18:00(月~金)
・休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
・メールは24時間受付中
・入力は楽々、たったの20秒!
・最速当日中に回答いたします
・押売りしませんのでご安心ください
・山梨県外の方からも受付ております
当サイトの情報については、正確かつ皆様にとって有益であるよう万全を期しております。
しかし法令改正や制度改正その他の原因により、掲載情報が旧来の物となる可能性があります。また、当方の業務スタイル(考え方)を掲載したページもあり、こちらは見解の相違が生じることもあります。
よって掲載情報はご自身で真偽確認ならびに判断のうえ、一切を自己責任でご利用ください。
当サイトの情報を利用することによって生じた損害について、これらが発生した時期を問わず、当方は一切の賠償および補償をいたしませんのでご注意ください。