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「スナック開業:接待するなら風俗営業許可が必要、あなたのお店はどちら?」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

飲食店で従業員がお客様を接待する場合、保健所の飲食店営業許可に加え、公安委員会より風俗営業許可も取得しなければならないのをご存じですか?

では、ここで言う接待とは、どのような行為を指すのでしょうか。

今回は具体例をあげて、どのような行為が接待に該当するかを解説します。

法律に規定される接待の定義

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によれば、接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを指します。

分かりやすく言えば、「お客様が従業員に会話,お酌,デュエットなどを期待し、従業員が積極的に応える営業」が接待にあたります。

 例えば居酒屋へ行って、料理を運ぶ店員さんにお酌を期待する方は稀でしょう。

居酒屋の厨房で調理する店員さんと、長時間会話をする目的で来店する方も、そうそう居ないと思います。

このように考えると、お客様が従業員に会話,お酌,デュエットなどを期待し、従業員が積極的に応えるとは、どのようなお店かお分かりいただけると思います。

接待を行う者とは

 接待を行う者とは、お店の従業員だけに限りません。

コンパニオン等、外部から委託により招いた者もこれに該当します。

また女性だけに限らず、男性であったとしても接待行為を行えば、風俗営業の取り締まり対象になります。

接待にあたる行為と接待にあたらない行為(事例)

ここをタップして表を表示Close
接待にあたる行為 接待にあたらない行為
【代表的なお店】
クラブ,キャバレー,キャバクラ等
【代表的なお店】
居酒屋,赤ちょうちん,ショットバー等
【必要な許可】
飲食店営業許可 + 風俗営業許可
【必要な許可】
飲食店営業許可のみ
(深夜0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届出が必要)
ホステスが客の隣に座り、長い間楽しませるような会話をし、お酌をしたり水割りを作ったりする お酌をしたり水割りを作り、すぐにその場を立ち去る
客の隣に座らず、カウンター越しに継続して談笑をする 「いらっしゃいませ」「ご注文はいかがなさいますか?」「お久しぶりです」「いいお天気ですね」等、社交儀礼上の挨拶
隣に座った客に対し、カラオケでの歌を勧め、その歌に対して拍手をし、褒め称える、またデュエットをする 店内の客に対してカラオケの依頼を受け、カラオケの準備をする
客と身体を密着させる、手を握る、客の口許まで食べ物を運ぶ 挨拶のための握手、酔客に対して介抱のための必要最小限の接触

無許可営業の罰則

 クラブ,キャバレー,スナック等、風俗営業を行う場合には、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

無許可営業を行うと、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金(又は併科)という厳しい罰則が定められています。

まとめ

 このように営業内容で接待の有無が判断されるため、例えお店の名前が「キャバクラ〇〇〇」であっても、接待を行わなければ風俗営業許可は不要です。

近年ガールズバー(バーテンダーが若い女性であるバー)の摘発を、報道により耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これなどはバーという名前ならば大丈夫、長時間会話を交わしても、カウンター越しであれば接待にあたらないという、間違った認識により無許可営業として摘発されたものてす。

スナック,バーの経営者であっても、意外と理解されていない接待行為の数々。あなたのお店は大丈夫ですか?

経営者や店長であれば、どのような行為が接待にあたるかを理解するだけでなく、従業員の指導監督も怠りなく行いたいものです。

以上、営業上の参考になれば幸いです。

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qui CUCINA ITALIANA 田﨑雄太様

田﨑様顔写真 お世話になります。
山梨県北杜市のイタリア料理店 qui(クイ)と申します。

この度は保健所の営業許可取得日本政策金融公庫への融資手続きでお世話になり、ありがとうございました。

今回は新規出店ということで、さまざまな手続きがわからず何から始めたらよいのか?

ましてや、東京の会社に勤務しながら山梨での飲食店開業のため何度も往復する時間がない、地元とはいえ頼る方がいなく相談できる人がいませんでした続きを読む

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