「レストラン開業:<厨房工事>従業員手洗い設備の重要性」

食品衛生者養成講習会を受講した方は分かると思いますが、講習中にしつこいほど繰り返し言われるのが手洗いの重要性。
このことからも、衛生管理の基本は手洗いにありということが分かります。どんなに美味しい料理を提供しても、食品事故を起こしてしまえばアウトです。
今回は飲食店営業許可を取得するうえで、作業場(厨房)へ設置する従業者専用の手洗い設備について解説します。
なお、山梨県外では基準が異なる可能性がありますので、詳しくは管轄の保健所へご確認ください。
条例による規定
山梨県食品衛生法施行条例によれば、従業者専用の手洗い設備に関係する規定は以下のとおりです。
- 作業場には従業者の数に応じた従業者専用の流水式手洗設備及び手指の消毒装置を設けること。
⇒手洗い設備の大きさ(縦360mm✕横450mm✕深さ180mm以上)手洗消毒液と手拭(ペーパータオル等)の設置
重要なのは保健所への事前相談
「今まで働いていた厨房には、従業者専用手洗いは無かったので、今回も無くても大丈夫!」
ちょっと待ってください、設置前に保健所の事前相談は済んでいますか?
自己解釈は非常に危険です。たしかに狭い厨房では、シンクが2槽あれば認められるケースもありますが、保健所では原則的に従業者専用手洗いの設置を強く勧めています。
よって建築図面と厨房機器設置図面が揃ったら、なにはなくとも保健所へ事前相談に行き、設備規定に合っていることを確認しなければいけません。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回は飲食店営業許可を取得するうえで、作業場(厨房)へ設置する従業者専用の手洗い設備について解説しました。
食品衛生の基本は手洗いから。飲食店開業サポート@山梨も、少々のコストアップには目をつぶり、従業者専用手洗いを設置するのが望ましいと考えます。
以上、飲食店営業許可を取得するうえで参考になれば幸いです。
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