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「カフェ開業:<日本政策金融公庫>親からの資金援助は自己資金になりますか?」

「カフェ開業:<日本政策金融公庫>親からの資金援助は自己資金になりますか?」 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

飲食店を開業するうえで、日本政策金融公庫の新創業融資制度はたいへん心強い味方です。

新創業融資を成功に導くポイントはいくつかありますが、中でも自己資金の額(大小)はとても重要です。

 ところで、創業資金の一部を「親から援助」してもらう場合、このお金は自己資金にあたるのでしょうか?

今回は、「親からの資金援助」について解説します。

自己資金とは?

 自己資金とは、原則として「自らコツコツと貯めたお金」のうち、「事業に使えるお金」のことを指します。

よって、他の金融機関等から借りたお金は、自己資金にはあたりません。いわゆる見せ金というヤツです。

 また、生活資金や将来に渡って使途が決まっているお金も、自己資金にはあたりません。しかしここは自己申告なので、言っちゃったもん勝ちと言えばそれまでですが。

ただし、このように使途が決まっているお金を、自己資金があるように見せる行為は、後々首を絞めかねないためお勧めはしません。なぜなら、このお金は、そもそも事業には使えない(使ってはいけない)のですから。

よくあるケース

 飲食店創業を親に話したところ、「じゃあ〇〇〇万円出してあげよう」とのありがたい申し出がありました。

ここまではよくある話し、親というものはありがたいものです。他人では、こうはいきませんから。

ところで、これは「どのような性格」のお金ですか? 貰ったお金?それとも、借りたお金?

「そんなの、どうでもいい」と思うかもしれませんが、公庫はそうは見てくれません。融資を申し込むうえで、親からの資金援助をどのように位置づけるかによって、その後の資金設計は大きく異なったものとなるのです。

全額借りた場合

 「いくら親といえども、援助金は返済する。」近い将来返済するという位置づけを考えてみます。

この場合、親からの援助は自己資金にはあたりません。例え金利や返済期日は設定しなくとも、借りた相手がたまたま親だったというだけで、他の金融機関から借りたのと何ら変わりはないからです。

全額(または一部)を貰った場合

 援助金の全額(または一部)を貰った場合、返済義務はありませんので自己資金になります。

ただし、貰ったというのは、法律的には贈与にあたりますので、貰った金額によっては贈与税に注意が必要です。

まとめ

 今回は、「親からの資金援助」について解説しました。

「親から借りたお金は、借りたうちに入らない。」たしかに親子間では、そのような考え方もあるかもしれません。しかし公庫へ融資を申し込むうえでは、資金計画に大きな違いをもたらすのです。

以上、日本政策金融公庫へ融資を申し込むうえで参考になれば幸いです。

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qui CUCINA ITALIANA 田﨑雄太様

田﨑様顔写真 お世話になります。
山梨県北杜市のイタリア料理店 qui(クイ)と申します。

この度は保健所の営業許可取得日本政策金融公庫への融資手続きでお世話になり、ありがとうございました。

今回は新規出店ということで、さまざまな手続きがわからず何から始めたらよいのか?

ましてや、東京の会社に勤務しながら山梨での飲食店開業のため何度も往復する時間がない、地元とはいえ頼る方がいなく相談できる人がいませんでした続きを読む

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