「スナック開業:<風俗営業許可>警察の営業許可は何日かかりますか?」
スナック,キャバクラ等、営業形態として接待を行うお店では、保健所の飲食店営業許可に加え、警察の風俗営業許可も取らなければなりません。
営業許可取得日はオープン日と密接に関係するため、多くの経営者様にとって大きな関心事だと思います。
では、風俗営業許可を取るには、一体何日かかるのでしょうか?
今回は風俗営業許可のうち、社交飲食店(1号営業)の営業許可を取るためには何日かかるのかを解説します。
標準処理期間
多くの行政手続きには、標準処理期間というものが定められています。
標準処理期間とは、「申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間」を指ます。
分かりやすく言えば、「申請書を提出してから許可が出るまでの標準的な日数」です。
社交飲食店の標準処理期間
一方風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないとされています。
これではいつ許可が出るか分からず、非常に困ったことになりますね。
55日がひとつの目安
では、許可がいつおりるのか、まったく分からないのでしょうか?
風俗営業許可においては標準処理期間は定められないものの、55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定めるとされています。
よって警察署の生活安全課へ申請書を提出してから、55日後がひとつの目安と考えられます。
実務上の許可日数
上記のとおり社交飲食店の営業許可は、必ず何日後におりるという類の物ではありません。
しかし実務上の多くは、40~50日程度で許可がおりるようです。
まとめ
営業許可日とオープン日とは、非常に密接な関わりをもちます。
しかし創業者にとっては、オープン日よりも開業準備金の方が重要かもしれません。
なぜなら店舗が賃貸物件であった場合、営業許可がおりるまでの間は「賃料は払えども営業はできず」という状態になるからです。
警察での処理期間をコントロールすることが出来ない以上、開業準備金のキャッシュアウトを減らすためには、開業までの適切なスケジュール立案が不可欠なのです。
以上、スナック,キャバクラ等、社交飲食店開業の参考になれば幸いです。
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