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「スナック開業:山梨県甲府市、この場所ならば風営法で許可されます」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

前回クラブ,キャバクラ,スナックなど、お店の従業員がお客様を接待する営業形態をとる社交飲食店では、風営法により出店制限を受ける場所があることを説明しました。(前回の記事は下記リンクを参照)

今回は山梨県甲府市を例に、具体的にはどの場所ならば社交飲食店の許可がおりるのかを解説します。

地域によって許可制限を判断する二つの基準

 社交飲食店の営業が制限される(営業許可がおりない)地域は、次の二つにより判断されます。

  • 用途地域
  • 保護対象施設との距離

用途地域とは? 保護対象施設との距離とは? 以下順を追って説明いたします。

用途地域

 用途地域とは、その地区に建てる建物の用途や大きさなどを規制することにより、都市部における良好な都市環境を確保することを目的とし、地域の実情に応じて各市町村が定めます。

例えば用途地域として住居専用地域を指定し、店舗の出店を規制すれば静かな住環境が確保できるはずです。

また商業地域を指定し、銀行,映画館,飲食店や百貨店などを集めれば、ショッピングの利便性が向上し、その地域には買い物客が集まることが期待できるでしょう。

社交飲食店も同様で、用途地域によっては出店が制限されるのです。

許可地域と不許可地域

 山梨県の条令において社交飲食店の営業が許可されるのは、近接商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域,工業専用地域の各地域です。

ためしに山梨県甲府市内の商業地域を見ると、丸の内,中央,相生,宝,北口など、やはり飲み屋さんが多い地域なので、直感的にクラブやスナックなどの営業許可がおりるのも納得できませんか。

 ただし近接商業地域,工業地域および工業専用地域は条令では許可地域ですが、建築基準法では社交飲食店の店舗を建ててはいけない地域として指定されています。

営業しても良い(条令でOK)けれど、建物は建ててはダメ(建築基準法でNG)とは矛盾を感じますが、双方が認めた地域でなければ許可しないということです。

特に近接商業地域に指定されている、塩部,貢川,城東,伊勢,国母はテナント建物も多いのですが、建築基準法から見るとこの地区で社交飲食店は許可されません

【山梨県甲府市の用途地域】

ここをタップして表を表示Close
用途地域名 建築可能な主な建物 主な地域名 社交飲食店営業許可
第一種低層住居専用地域 低層住宅,小中学校,小規模店舗や事務所 山宮,羽黒,相川地区
第二種低層住居専用地域 低層住宅,小中学校,150㎡までの店舗 県道天神平甲府線および市道塔岩塚原線の一部沿道
第一種中高層住居専用地域 中高層アパート,病院,大学,500㎡までの店舗 甲府市北西および南部地域
第二種中高層住居専用地域 中高層アパート,病院,大学,1500㎡までの店舗や事務所 大里地区
第一種住居地域 住居,ホテル,3000㎡までの店舗や事務所 既成市街地,周辺部の新市街地
第二種住居地域 住居,店舗,事務所,ホテル,パチンコ屋,カラオケボックス 中心商業地域周辺,貢川地区,市道高畑西条線の一部沿道
準住居地域 住居,自動車関連施設 国道20号,国道358号,甲府昇仙峡線の一部沿道
近接商業地域 住宅,店舗,小規模の工場 塩部,貢川,城東,伊勢,国母地区の主要道路沿い ✕(※)
商業地域 住宅,銀行,映画館,飲食店,百貨店,事務所,小規模工場 丸の内,中央,相生,宝,北口,新平和通り沿い,湯村温泉郷,甲府市中央卸売市場
準工業地域 軽工業の工場 家具団地,鋳物団地,甲府バイパス沿道,城東,湯田,飯田
工業地域 工場,住宅,店舗 南甲府駅周辺,国母駅から国母工業団地にかけての地域 ✕(※)
工業専用地域 工場 国母工業団地,南部工業団地 ✕(※)
無指定地域 用途地域が指定されていないすべての場所(ただし市街化調整区域を除く)

(※)風営法では許可地域ですが、建築基準法では社交飲食店の店舗を建ててはいけない地域に指定されているため、申請しても許可されません

保護対象施設との距離

 上記に示す許可地域内(商業地域,準工業地域,無指定地域)であっても、以下に示す保護対象施設の敷地周囲は許可がおりません

県によっては20mや70mなど、細かく距離制限を設けているところもありますが、山梨県では50mと100mの二つが規定されています。

【保護対象施設との距離】

ここをタップして表を表示Close
保護対象施設名 許可地域
(商業地域除く)
商業地域
学校
(幼稚園,小中学校,高等学校,大学等)
敷地の周囲
100m以内は不許可
敷地の周囲
50m以内は不許可
図書館 敷地の周囲
100m以内は不許可
敷地の周囲
50m以内は不許可
児童福祉施設
(助産施設,保育所,児童養護施設等)
敷地の周囲
100m以内は不許可
敷地の周囲
50m以内は不許可
博物館 敷地の周囲
100m以内は不許可
敷地の周囲
50m以内は不許可
病院
(20人以上の入院する施設を有するもの)
敷地の周囲
100m以内は不許可
敷地の周囲
50m以内は不許可
診療所
(19人以下の入院する施設を有するもの)
敷地の周囲
100m以内は不許可
敷地の周囲
50m以内は不許可

保護対象施設の注意点

 風俗営業が許可される地域であっても、周囲規定距離内に保護対象施設があれば許可はおりません。

では、保護対象施設の有無とは、どの段階で判断されるのでしょうか。

答えは、風俗営業許可の審査の時点で判断されます。

よって、申請時に保護対象施設が存在しなくても、審査の時点で存在していれば不許可になる可能性があります。

この件は、某ナニワ金融のマンガで「風俗ビルの建設反対派が、近くに即席の診療所を設置し妨害」した様子が描かれていたので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

 加えて保護対象施設そのものが存在していなくとも、建設予定地も保護対象施設として扱われる可能性があるので注意が必要です。

以前スナックだったから大丈夫?

 社交飲食店を開店するうえで賃貸物件を借りる際、不動産管理会社や大家さんが言う「前の借主がスナックを経営していたので大丈夫」というケースも注意が必要です。

  • 前の借主がスナックを開店した後、しばらくしてから規定距離内に保護対象施設(保育園等)が出来ていた
  • 店名は「スナック〇〇」だが、営業実態は居酒屋(接待を行わない)だった
  • 前の店は不許可地域内で無許可営業を行っていた

たとえ許可地域であったとしても、数年もすれば周囲の環境は変化しますし、まして前借主の実態が正確に把握できない以上、不動産管理会社や大家さんの言葉を鵜呑みにすると、営業許可がおりないという事態もあり得るわけです。

このようなリスクを避けるためにも、社交飲食店を開店する場合には過去の履歴は信用せず、賃貸契約を締結する前に現地調査をすることをお勧めします。

まとめ

 社交飲食店の営業許可申請において、お店の所在地の重要性をご理解いただけたでしょうか。

営業許可が得られる地域(商業地域または準工業地域)は限られており、不許可地域では申請すら受け付けてもらえないでしょう。

 加えて営業許可が得られる地域であっても、保護対象施設との距離によっては許可されない可能性もあります。

いくら事前に足を運び調査を尽くしても、保護対象施設の開設は100%見通せないため、風俗営業の申請は不許可となるリスクがあることをご理解ください。

いかがだったでしょうか、今回は山梨県甲府市を例に、具体的にはどの場所であれば許可がおりるのかを解説しました。

山梨県内であっても営業許可地域は各市町村によって異なり、加えて適宜見直しがされる可能性もあります。

事は営業許可を左右する重大な話しなので、調査は専門家である行政書士に依頼することも考えてはいかがでしょうか。

次回は許可が認められる人と認められない人の違いについて紹介します。
(次回の記事は下記リンクを参照)

以上、クラブ,キャバクラ,スナックなどの出店を検討するうえで、参考になれば幸いです。

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