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「スナック開業:住宅街でお店を開きたい!風営法で許可されますか?」

 こんにちは、飲食店開業サポート@山梨です。

クラブ,キャバクラ,スナックなどにおいて、お店の従業員がお客様を接待する営業形態をとる場合、これを社交飲食店と呼び風営法の規制対象になっています。
(風営法上接待とはどのような行為を指すかは下記リンクを参照)

では、これらのお店に対しては、どのような許可基準があるのでしょうか。

許可基準は大きく分けて、場所的基準,人的欠格事由,店舗の構造・設備的基準の3つが定められています。

今回は上記規制内容のうち、場所的基準について解説いたします。

お店を借りたのに営業許可がおりない?

【事例】
 クラブ,キャバレーなど、長年飲食店業界で勤めたAさんは、かねてからの夢だった自分のお店を持ち独立することになりました。

決して大きなお店ではありませんが、アルバイトで女の子を雇い精一杯お客様をもてなすつもりです。

運よくお店も理想の物件が見つかり、風俗営業の許可をとるため公安委員会(警察)へ申請したところ・・・この場所では風俗営業の許可はできないと言われてしまいました。

すでに内外装の工事も終わり、テーブル,椅子や厨房機器も据え付けてあります。ここまでかかった費用も、数百万は下りません。

いまさらこの場所では許可できないと言われても・・・Aさんは頭を抱えてしまいました。

上記事例は架空の話しですが、決してあり得ないわけではありません。

クラブ,キャバクラ,スナックなど、社交飲食店の営業許可を得るためには、お店の所在地(場所的基準)はたいへん重要なのです。

風営法の場所的基準とは

 そもそも、なぜお店の所在地によって風俗営業の許可が得られないのかを説明する前に、まずは風営法の目的を見てみましょう。

(目的)
第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

・・・まったく、法律の条文というのは理解しずらいですね。

分かりやすく事例で例えれば、閑静な住宅街の真ん中にある日突然キャバレーが出店し、夜ごとネオンキラキラ騒音までまき散らしたとしたら、近隣住民にとって住みやすいと言えるでしょうか。

風営法はこのようなことの無いよう、風俗営業に該当するお店を規制し、そのひとつに場所的基準(出店できる場所を制限する)があるのです。

お店の所在地が重要なわけ

 大多数の飲食店に言えることですが、店舗(建物)を構える場合には、その所在地は大変重要です。

なぜなら店舗の所在地は、集客とも密接に関係するからです。

例えば近隣に大学などを構える学生街であれば、客層の中心は20代前後の若い方になるでしょうから、安くてボリュームのあるメニューを揃えるべきです。

このような場所で高級フレンチのお店を開いても、メニューや価格が客層にマッチしない可能性が十分考えられるでしょう。

一旦開店してしまうと簡単に移転するわけにもいかず、メニューの見直しや業種の変更も考えなければいけないかもしれません。

 これに対して風俗営業は、そもそも出店が許可される場所に制限があるので、店舗選びはより慎重に行う必要があるのです。

前記事例のAさんのように、数百万円ものお金をかけて準備し、最後の最後で許可がおりないのでは泣くに泣けません。

いかがだったでしょうか、今回は風営法の規制内容のうち、場所的基準が定められている背景について解説しました。

次回は山梨県甲府市を例に、具体的にはどの場所であれば許可がおりるのかを紹介します。
(次回の記事は下記リンクを参照)

以上、クラブ,キャバクラ,スナックなどの出店を検討するうえで、参考になれば幸いです。

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田﨑様顔写真 お世話になります。
山梨県北杜市のイタリア料理店 qui(クイ)と申します。

この度は保健所の営業許可取得日本政策金融公庫への融資手続きでお世話になり、ありがとうございました。

今回は新規出店ということで、さまざまな手続きがわからず何から始めたらよいのか?

ましてや、東京の会社に勤務しながら山梨での飲食店開業のため何度も往復する時間がない、地元とはいえ頼る方がいなく相談できる人がいませんでした続きを読む

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