「クラブ開業:営業許可が認められる人と認められない人」
クラブ,キャバクラ,スナックなどにおいて、お店の従業員がお客様を接待する営業形態をとる場合、これを社交飲食店と呼び風営法の規制対象になっています。
(風営法上接待とはどのような行為を指すかは下記リンクを参照)
これらお店の営業許可は、大きく分けて場所的基準,人的欠格事由,店舗の構造・設備的基準の3つの基準が定められており、前回はこの中から場所的基準についてお伝えしました。
(場所的基準に関する前回記事は下記リンクを参照)
今回は上記基準のうち、人的欠格事由について解説いたします。
人的欠格事由とは?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第四条には、人的欠格事由として一定の者に対して許可をしてはならないと定めています。
かなり細かな規定であるため、以下主な欠格事由を抜粋しました。
• 過去5年間における一定の犯罪処分歴(公然わいせつ,売春,児童ポルノ等)
• 集団的,常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある人
• アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
• 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しないもの
• 未成年者
これら人的欠格事由が定められた理由は戦後間もない頃、風俗営業が賭博,売春,薬物等犯罪の温床になりやすかったという、歴史的背景によるものなのでしょう。
もちろん、現在社交飲食店の開業をお考えの方は、上記欠格事由には該当しないとは思います。
人的欠格事由、対象となるのはだれ?
人的欠格事由とは言い換えれば、風俗営業を営むのに相応しくない者を規定したものです。
では、相応しくない者とは、一体だれを指すのでしょうか。
• 営業許可申請者が法人:申請者である法人の役員全員が対象
• その他:上記個人または法人の役員に加えお店の管理者(店長や支配人等)
このように経営に関わる者に加え、お店の管理者を含む全員が人的欠格事由に該当しないことが求められます。
人的欠格事由に該当しない事を証明する方法
風俗営業の許可を得るためには、経営に関わる者に加え、お店の管理者が人的欠格事由の該当しない事を、何等かの方法で証明しなければなりません。
このことは、以下の書面によって証明します。(法人の役員などが複数いる場合は、全員の書類を揃えること。)
• 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局で取得)
• 人的欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
いかがだったでしょうか、今回は風営法の許可基準のうち、人的欠格事由について解説しました。
このように社交飲食店の営業許可を得るためには、経営者が相応しい者である事が求められるのです。
以上、クラブ,キャバクラ,スナックなどの出店を検討するうえで、参考になれば幸いです。
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