「スナック開業:営業時間の特例で売上げアップを目指す!」
クラブ,キャバクラ,スナックなどにおいて、お店の従業員がお客様を接待する営業形態をとる場合、これを社交飲食店と呼び風営法の規制対象となります。(風営法上接待とはどのような行為を指すかは下記リンクを参照)
これらのお店の営業時間は、風営法で午前零時までと決められているため、これ以降の深夜営業は認められません。
しかし何事にも原則と例外があり、午前零時以降も営業できる日と場所があるのです。
今回は意外と知られていない、営業時間の特例(例外)について解説します。
営業時間の大原則
営業時間の例外について解説する前に、まずは大原則について押さえておきましょう。
- 【営業時間の制限】
- 午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
これは言い換えれば、営業できるのは午前零時までということです。
原則的にクラブ,キャバクラ,スナックは、午前零時には店を閉めなければなりません。
まぁ、一分一秒たりとも超えたら風営法違反とは言われないでしょうけれど、午前零時を迎えたら店仕舞いするべきですね。
日にちの特例
ここからが、営業時間の例外です。
風営法では営業時間を午前零時までと規定していますが、山梨県の条令では例外的に営業時間を延長できる日,場所,時刻を定めています。
- 【日にちの特例】
- 八月十四日から八月十七日までの間(四日間)
- 十二月十六日から翌年一月十一日までの間(二十七日間)
- 対処となる場所は山梨県下全域
- 延長できる時刻は午前一時まで
規制規制で縛るばかりではなく、「盆暮れ正月くらいは大目に見ますよ」ということなのでしょう。
延長できる時間はわずか一時間ですが、合計日数(時間)は三十一日間(時間)にも及びます。
店独自のイベント開催と抱き合わせれば、売上げ増も見込めるかもしれませんね。
場所の特例
上記日にちの特例は、盆暮れ正月にかぎるものでしたが、一年中午前一時まで営業しても良い地域も山梨県条令で指定されています。
- 【場所の特例】
- 甲府市丸の内一丁目十四番から十六番までの地域
- 甲府市丸の内一丁目十九番から二十一番までの地域
- 甲府市中央一丁目一番から九番までの地域
- 甲府市中央一丁目十二番から二十一番までの地域
- 甲府市中央四丁目三番、四番及び八番の地域
上記の地域は大雑把に言うと、山梨県民会館・東電山梨支店の南側(丸の内一丁目),岡島百貨店南側の春日通り界隈(中央一丁目)と、裏春日界隈(中央四丁目)にあたります。
この界隈は賃料も高目でしょうから、例え一時間と言えども大手を振って、有効に利用したいものですね。
まとめ
いかがだったでしょうか、今回はクラブ,キャバクラ,スナックなど、社交飲食店の営業時間の特例について解説しました。
経営者の皆様において、午前零時の制限は認識されているはずですが、営業時間の特例(例外)は意外と知られていないようです。
たとえ風営法で規制されない飲食店であったとしても、この特例を知っているのと知らないのでは大違いです。
近くに社交飲食店があるならば、この時期だけ営業時間を延長すれば、集客が見込めるかもしれません。知っていれば、営業の幅が広がるということですね。
以上、クラブ,キャバクラ,スナックなどの出店を検討するうえで、参考になれば幸いです。
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