「スナック営業許可:店内照明って暗すぎるとダメですか?」
クラブ,キャバクラ,スナックなどにおいて、お店の従業員がお客様を接待する営業形態をとる場合、これを社交飲食店と呼び風営法の規制対象になっています。
(風営法上接待とはどのような行為を指すかは下記リンクを参照)
これらお店の営業許可は、大きく分けて場所的基準,人的欠格事由,店舗の構造・設備的基準の3つの基準が定められており、場所的基準と人的欠格事由についてはすでにお伝えしました。(前回までの記事は下記リンクを参照)
「スナック開業:住宅街でお店を開きたい!風営法で許可されますか?」
「スナック開業:山梨県甲府市、この場所ならば風営法で許可されます」
【人的欠格事由】
「クラブ開業:営業許可が認められる人と認められない人」
今回は最後の店舗の構造・設備的基準について解説いたします。
お店の建物や店内の設備に求められる基準
社交飲食店において、お店の建物や店内の設備に求められる基準は、以下の8種類です。
一部数値は異なりますが、深夜酒類提供飲食店と似通っていますので、比較してご覧ください。
項目 | 社交飲食店 | 深夜酒類提供飲食店 | |
---|---|---|---|
1 | 客室の床面積 |
和 室:一室の床面積が九・五平方メートル以上であること その他:一室の床面積が十六・五平方メートル以上であること (客室の数が一室のみである場合は九・五平方メートル未満でも可) |
一室の床面積が九・五平方メートル以上であること (客室の数が一室のみである場合は九・五平方メートル未満でも可) |
2 | 外部からの見通し | 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 | 規定無し |
3 | 客室内の見通し | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
4 | 写真,広告物 | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと |
5 | 施錠 |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと (営業所外に直接通ずる客室の出入口については施錠設備を付けてよい) |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと (営業所外に直接通ずる客室の出入口については施錠設備を付けてよい) |
6 | 照度 | 営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること | 営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
7 | 騒音,振動 | 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること | 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
8 | ダンス設備 | ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと | ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと |
1.客室の床面積
客室とは、お客様が飲食する部屋(空間)を指します。
客室の床面積は和室で九・五平方メートル以上、その他で十六・五平方メートル以上です。
目安としては、和室ならば6畳程度、その他であれば10畳程度の広さとお考えください。
ただし15~30席程度の小規模なお店では、個室を設けていない店舗が大部分でしょうから、九・五平方メートル未満でも問題ありません。
ここで注意が必要なのは、大き目の店舗に見られる4人掛けの個室です。
経験上4人掛けの個室では、多くが四畳半未満なので、床面積の条件で引っかかります。
ちなみに個室とは完全な密閉空間でなくとも、店内全体を見渡すことができなければ、扉,引き戸,すだれなど仕切りの種類を問わず、個室とみなされる可能性があります。
2.外部からの見通し
レストランなど一般的な飲食店では、窓ガラスなどを通じて外部からお店の中を見渡せるようにすると、集客率が上がると言われています。
しかし社交飲食店では、外部からお店の中が見渡せる窓があるとアウトです。
なお、トイレ,厨房,従業員控室などには、窓があっても問題ありません。
3.客室内の見通し
客室において、見通しを妨げる設備とは以下のような物を指し、床からの高さが1メートル以上のものとお考えください。
- 仕切り
- つい立て
- カーテン
- 観葉植物
- 背の高い椅子
つい立てやカーテンなどは、撤去すればよいのですが、特に気を付けたいのが背の高い椅子です。
購入してからでは手遅れなので、選ぶ際には背もたれまでの高さはキッチリ測りたいものです。
また構造上客室に柱があり、見通しを妨げるような場合には、あらかじめ警察へ相談することも必要です。
けっしてご自身で判断することのないよう、十分ご注意ください。
ここからは余談ですが1980年代前半、深夜営業の喫茶店へ入ったところ、店内の奥がカーテンで仕切られていました。
何だろうと思い隙間から覗いてみたところ、ポーカーゲーム(おそらく違法の賭博機)がズラリと並んでいたため、慌ててカーテンを閉めたことがあります。
このように見通しを妨げる遮蔽物の設置を禁止するのは、違法行為の防止を意図しているのでしょう。
4.写真,広告物
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等とは、以下のような物を指します。
- 法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告
- 著しく射幸心をそそるおそれのある広告
- 男女の性交場面を写した写真
- 売春を行っている場所についての広告
- 性器を模した装飾
- 回転ベッド、振動ベッド等
そのものズバリの物もあれば、ちょっと抽象的で分かりづらいものもあります。
違法,賭博,性行為をキーワードに、常識の範囲で判断してくださいといったところでしょうか。
5.施錠
お客様が出入りする扉のうち、直接店外に通じる扉には鍵を付けることは許されます。
これに対して個室を設ける場合、扉や引き戸へ鍵を付けることは認められません。
また小規模店舗では見かけませんが、店の入口に風除け室がある場合、外扉への施錠はOKですが、内扉への施錠はNGなので注意してください。
6.照度
個人的な印象としては、五ルクスとは結構明るく、新聞すら余裕で読めてしまいます。
映画館の上映前が10ルクスと言われていますので、これよりは暗いものの真っ暗というほどではありません。
また他県で多く聞かれるスライダックス(照度調節ボリューム)、山梨県内でも設置は認められません。
すでに付いてしまっている場合には、不動産管理会社などと相談のうえ取り外してください。
6.騒音,振動
騒音,振動は、お店の外(営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置)で、騒音計と振動レベル計を使って測るとされています。
しかし実務上、騒音,振動を測ることはなく、図面に示す壁の厚み(構造)から判定しているようです。(と言いつつも、必ず測らないとも言い切れませんが。)
このような騒音や振動に関する規制も、そもそも音響設備(カラオケ等)を設けないため騒音が発生しない場合や、営業所の境界地まで相当な距離がある場合にまで、防音設備の設置を義務付けるものではありません。
事務所前が幹線道路なので、車の排気音が少し入る程度でも、すぐに五十デシベルを超えてしまいます。
五十デシベル前後の規制って、結構厳しいですよ。
【騒音】
地域 | 日出時から日没時まで | 日没時から午後十一時まで | 午後十一時から翌日の日出時まで |
---|---|---|---|
近隣商業地域及び商業地域 | 六十五デシベル | 六十デシベル | 五十デシベル |
上記以外の地域 | 五十五デシベル | 五十デシベル | 四十五デシベル |
【振動】
地域 | 数値 |
---|---|
近隣商業地域及び商業地域 | 五十五デシベル |
上記以外の地域 | 五十五デシベル |
7.ダンス設備
ダンスの用に供するための構造又は設備とは、なにも特別な器具を指すのではなく、ダンスをする踊り場(ステージ等)があってはダメと解釈してください。
まとめ
キャバレーやスナックなどの社交飲食店では、お店の構造や設備基準が定められています。
また最終的には、浄化協会の方が来店してバッチリ実査しますので、誤魔化しは効きません。
いかがだったでしょうか、今回は風営法の許可基準のうち、店舗の構造・設備的基準について解説しました。
人的欠格事由については、ご自身の事なのでいかんともしがたいとしても、場所的基準と店舗の構造・設備的基準については、早い段階で行政書士へ相談することでクリアできる可能性が高まります。
経営者自ら許可申請を行うのも経営判断のうちですが、いかがでしょう、一度行政書士へ相談してみてはいかがですか?
以上、クラブ,キャバクラ,スナックなどの出店を検討するうえで、参考になれば幸いです。
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